契約締結上の過失(読み)けいやくていけつじょうのかしつ

改訂新版 世界大百科事典 「契約締結上の過失」の意味・わかりやすい解説

契約締結上の過失 (けいやくていけつじょうのかしつ)

契約締結の準備段階または契約締結に至る過程において,契約当事者の一方の故意・過失により他方当事者が損害を受けた場合には,たとえ契約が不成立または無効であったとしても,その損害を,契約責任の考え方に基づいて賠償させるべきだという法理,またはその賠償責任をさす。たとえば,別荘の売買契約において,契約締結の直前に別荘が焼失していたのに,売主がそれをよく確かめずに契約を締結したとする。この場合その売買契約は,原始的不能を目的とする契約となって効力を生ぜず,したがって,買主が別荘を下見に行くために支出した旅費等の費用(損害)は,本来は契約責任によっては売主に追及できないことになるが,その場合でも賠償させようという法理である。ドイツ民法制定前の19世紀後半に,イェーリングによって提唱され,ドイツ民法には,この法理を前提とした規定がいくつか見られる(たとえば,ドイツ民法307条によれば,上記の例の買主は原始的不能を知りまたは知りうべかりし場合を除き,契約が有効だと信じたことによる損害の賠償を請求できるのが原則である)。ドイツでは,この法理は,(1)ドイツ民法の不法行為規定が一般条項でないため,不法行為によって救済される範囲が狭く,契約責任で救済したほうが妥当な場合が多いこと,また,(2)不法行為責任の追及ができる場合でも,契約責任として扱い不法行為責任よりも重い責任を認めるのが妥当と考えられること,などの理由により,著しく発展して,現在に至っている。

 日本の学説では,この法理はかなり古くから紹介され,主として原始的不能の場合を中心に論じられている。通説は,ほぼドイツの解釈にならってこの法理を認め,契約を有効だと信じることによる損害(信頼利益)の賠償請求権を他方当事者に与えるべきだと解しているが,その適用範囲,要件,効果等の細部については,なお議論は一致をみない。日本の判例では,ドイツと異なり(前記(1)のような事情は日本では存しない),この法理の展開する基盤を欠いたためか,契約締結上の過失は久しく問題となっていなかった。しかし,近時の下級審判決中には,信義誠実の原則を根拠としてこの法理の採用を明言したものが見いだされる。そこでは,契約が不成立・無効の場合にかぎらずに,この法理の適用が認められており,その結果,この法理は契約を結ぶための交渉に入った者が,契約内容・条件の十分な開示をせずに契約を結ばせた場合に負う責任を基礎づけるものとなっている。
契約
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「契約締結上の過失」の意味・わかりやすい解説

契約締結上の過失
けいやくていけつじょうのかしつ

契約が締結されたものと相手方が信じたところ、それが初めから不能(原始的不能)であったため無効であった場合に、過失によって無効な契約を成立させた者の責任をいう(culpa in contrahendo)。たとえば家屋の売買において、その焼失を売り主が知らないで売った場合の責任である。買い主は、売買が有効だと信頼したために生じた損害(費用など)の賠償を請求することができる。しかし目的物を転売することによって得られる利益のように、有効な契約を前提にしてその履行による利益(履行利益)の賠償は請求することができない。請求の根拠として、不法行為(民法709条)によるよりも、債務不履行(民法415条)によるほうが、損害賠償を請求する原告(前例で買い主)が被告(前例で売り主)の過失を立証しなくてすみ、また被告の履行補助者の過失についての被告の責任を追及しやすい。ドイツのイェーリングが19世紀にこの理論を提唱して以来、日本の学説もこれを承認している。信義誠実の原則(民法1条2項)に基づき、(1)契約が原始的に不能であり、(2)給付をすべき者が不能を知り、または知りうべきであって、(3)相手方が善意・無過失のときに、この責任が認められる。契約が成立するに至らない場合で、その準備段階にあるときでも、判例は、信義則違反の事情があるときには、前記の責任があるとしている。

[川井 健]

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