学外者の大学経営参画(読み)がくがいしゃのだいがくけいえいさんかく

大学事典 「学外者の大学経営参画」の解説

学外者の大学経営参画
がくがいしゃのだいがくけいえいさんかく

[聖域としての大学]

長らく,大学における管理運営方式は,国立大学私立大学では異なる体制がとられてきた。国立大学では学内組織である教授会とその代表者で構成される評議会が大学の管理運営にあたってきたのに対して,私立大学では管理組織として理事会が置かれ大学経営にあたり,大学によっては教授会が管理運営にも関与することが見られた。私立大学の理事会は学長教職員代表という学内関係者のほかに,卒業生,地域社会関係者,その他の有識者などによって構成されてきた。国立大学は政府を設置者とする国家組織であり,教職員は国家公務員であり,法制上の管理権限文部大臣にあるとされたが,学問の自由の理念基盤に高度の教育・研究を行うことを本質とする機関であるという特殊性により,政府の直接的な統制介入をできるかぎり回避し,大学人自らの手による自治的な管理運営を行うことを制度的慣行として認められてきた。大学自治,教授会自治の伝統と慣習である。かつて大学は,学問の府,象牙の塔として現実の社会とは一定の距離を置き,静謐な環境の中で研究・教育を行うことが理想とされ,政府の介入のみならず,産業界や経済界からの大学への要請にも消極的な態度をとることが見られた。産学共同や産学連携の呼びかけや要求は,かつては否定的な意味で用いられることが多かった。

[経営参加論の出現]

しかしながら,1960年代以降の高等教育の大衆化,大学をとりまく社会経済的環境の変化にともない,大学の自治的管理運営体制はしだいに見直しをせまられるようになる。とりわけ,1968(昭和43)~69年に全国の多くの大学を巻き込んで生じた大学紛争は,その長期化と過激化の過程で,大学人による大学自治の形骸化弱体化とを社会に露呈させることになった。紛争は,政府による「大学の運営に関する臨時措置法」の制定という介入によってようやく収拾に向かったのである。大学紛争を受けて政府が推進した新構想の筑波大学には,学系・学群制や副学長職設置のほかに,学外の有識者の意見を大学運営に反映するために大学参与会という新機構が設けられた。同じく新構想大学とされた技術科学大学や新設の教員養成大学院には,参与が設けられた。大学紛争後,多くの既存の国立大学でも改革案が作成され,大学改革が論じられたが,大学が正常化されるとともに改革熱も下火となっていった。新構想大学で導入された学外者による参与制度を自ら導入する大学もみられなかった。

 1990年代末に,国立大学の独立法人化をめぐる議論が活発化してくるにつれて,国立大学の管理運営をめぐる議論は再び注目されるようになる。1998年(平成10),大学審議会の答申は「各大学が自らの主体的判断と責任において,社会の期待にこたえ得る効果的な大学運営を行っていくことが求められる」として,責任ある意思決定と実行を行うために大学組織運営体制の整備を提言した。これを受け,1999年5月に国立学校設置法が改正され,学長,評議会,学部長などの役割分担を明確にするとともに,あらたに大学の将来計画や自己評価その他大学運営に関する重要事項について外部有識者の意見を取り入れるための「運営諮問会議」の設置が義務づけられた。

[法人化以降の学外者の経営参加]

2004年(平成16)の国立大学の法人化を契機に,大学の管理運営形態は大きく変わり,これにともない学外者による大学経営への参加もかなり強化される体制となった。法人の代表者となる学長には予算,将来計画,教職員人事,大学独自の給与体系の決定等に関する権限が与えられた。学長(日本)は自らを補佐する複数の理事を任命して役員会を構成し,そこでの審議を経て大学の意思を決定する。これは,大学の運営にトップマネジメントを実現し,また民間的発想の経営手法を導入することをめざすものと説明された。理事には学外者を含めなければならないとされている。また大学には,主として大学の経営面を審議する経営協議会,およびおもに大学の教育研究の側面を審議する教育研究評議会が置かれた。経営協議会は学長が議長となり,委員には大学外部の有識者を半数以上任命しなければならないとされている。これに対して教育研究評議会は学内の代表者から構成される。学長は,二つの組織からの代表者によって構成される「学長選考会議」によって選び出される。したがって,学長選考にも学外者が参加することとなる。
著者: 斉藤泰雄

参考文献: 天野郁夫『国立大学・法人化の行方』東信堂,2008.

出典 平凡社「大学事典」大学事典について 情報

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