土地収用法に基づき土地収用裁決等について独立して職権を行使する合議制の準司法的行政委員会。都道府県に置かれ、委員は7人で、公共事業の用に供するため土地を必要とする起業者と、当該土地の所有者その他の関係人との間の土地収用や損失補償に関する争いを、中立の立場で公正に審理し、最終的には裁決によって解決する。その審理は裁判に準じて公開され、当事者にはある程度まで口頭で意見を述べる権利が与えられる。ただし、裁決のための会議は公開しない。委員の任期は3年で、身分保障があり、法定事由に該当する場合のほか罷免されることはない。委員会の事務を処理するため、事務局が置かれる。
[阿部泰隆]
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…これを〈拡張収用〉ないし〈逆収用〉と呼んでいる。
[手続の当事者]
土地収用手続を構成する当事者として,公共事業者(起業者),被収用者,建設大臣・都道府県知事および収用委員会などの行政機関の三つがある。 起業者は土地収用の主体となる者で,土地を収用することが認められる適格性をもった公共事業を行う者である。…
※「収用委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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