… 江戸時代には所職と所領の一体性が少なくなり,御切米召放,御扶持召放などもあるが,召放の語は主として役儀の召放すなわち役職の解任の意に用いられた。例えば,1719年(享保4)引負(ひきおい)(年貢を上納しない)のあった代官が御役を召放のうえ,その後も上納が滞れば御扶持召放と申し渡され,また1805年(文化2)御書院番頭が御役御免小普請入を申し渡されている。役儀取放,役儀取上,御役御免も同義に用いられた。…
※「御役御免」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」