精選版 日本国語大辞典 「徴用」の意味・読み・例文・類語
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第二次世界大戦下の国家総動員体制のもとで、労働力を軍需会社へ強制的に動員したことをいい、これの対象者を徴用工といった。1938年(昭和13)の国家総動員法は、戦時の必要に即して国民だれでもを業務に従事させることができると定め、翌1939年の国民徴用令はこれを具体化した。政府は、軍需会社に対し、徴用工の使用、解雇、従業、退職、給与その他に関して必要な命令を出すことができるとされ、また、労務管理についての指導監督は、厚生省の労務管理官から軍需省の管理官に統合された。徴用工は、実際には勤労者からなり、小売商人をはじめ中小商工業の従業員や未経験工がその多くを占めた。実質賃金は、労働の対価としての賃金の否定されたもとで1938年以降毎年低下した。労働者の移動は禁止され、労働強化が徴用の名において公然と行われた。このため、高率の欠勤をはじめ、職場における怠業、証明書の虚偽による徴用の回避などの自然発生的な反抗が少なくなかった。
[三富紀敬]
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