改訂新版 世界大百科事典 「恤救規則」の意味・わかりやすい解説
恤救規則 (じゅっきゅうきそく)
1874年に出された太政官達で,1932年の救護法施行まで,日本の救貧制度の中心として存続した。明治新政権はそれまで幕府や藩などで実施していた救貧政策を,中央政府の絶対主義的な強力な統制下に置くこととし,地方の専断を禁じささいな点まで中央政府の承認を要することとしたが,恤救規則の内容は,旧来の幕藩体制的救済理念に基づくもので,文字どおり慈恵的なものであった。まず,〈済貧恤救ハ人民相互ノ情誼ニ因〉るものとして,共同体的性格による救済をその前提として強く打ち出している。その対象は廃疾,老齢(70歳以上),児童(13歳以下),傷病で労働不能,扶養者を欠く,などの者に厳しく限定していた。給付は米の石斗という容積で表しながらも,該地における前月の下米相場をもって石代を下げ渡すこととして現金給付の形をとっていた。地域社会の相互扶助を救済原則とし,対象,程度,方法などもきわめて厳しく限定されたものであり,近代社会の公的扶助の基本原則とはほど遠いものであった。その救済人員もきわめて少なく,月平均にして1897年ごろに2万人内外,1931年に約3万人という程度であった。
資本主義の進展によって恤救規則の限界が明らかになり,二つの面での対応が見られた。一つは地方自治体独自の対応であり,もう一つは新しく進んだ方向への法改正であった。前者としては,それ以前の藩ごとの独自の動きから引き続いて,各地で必要に応じて対策がとられていった。後者の面では,自由主義原則に基づいて稼働能力ある,いわゆる有能貧民を制裁的に労役場に閉じ込め,対象を無能力者救済に制限しようとしたイギリスの1834年改正救貧法等を参考にして,恤救規則の改正がしばしば提唱された。はやくも90年の第1回帝国議会に〈窮民救助法案〉,ついで97年第10回帝国議会に〈賑恤法案〉および〈救貧税法案〉(これらは当時内務省衛生局長後藤新平の構想に発するといわれる),さらに1902年第16回帝国議会に〈救貧法案〉などの提案が行われたが,いずれも成立に至らなかった。この改正の方向が結実して救護法として公布(1929),施行(1932)されるまでには,第1次世界大戦後の経済混乱と民本主義の台頭を待たねばならなかった。
執筆者:小沼 正
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報