改訂新版 世界大百科事典 「新聞倫理綱領」の意味・わかりやすい解説
新聞倫理綱領 (しんぶんりんりこうりょう)
新聞がその社会的責任を果たすために,新聞社あるいはその団体が公表したみずからに課す倫理基準。19世紀末からアメリカではイェロー・ジャーナリズムが興り,それに対する民衆の批判も高まったために,まずいくつかの新聞社がそれぞれ自社の倫理綱領を設けたが,1923年にはアメリカ新聞編集者協会American Society of Newspaper Editors(ASNE)が第1回年次総会で〈ジャーナリズム基準The Canons of Journalism〉を採択した。そして,60年代になると公民権運動やベトナム戦争の報道について読者の批判が高まるなか,同協会は75年これまでの基準を若干改定して〈原則声明Statement of Principle〉を採択した。またAP通信加盟社編集局長会も同75年これと別に〈倫理綱領〉を採択した。このほかでは旧西ドイツで1973年,ドイツ新聞評議会が〈新聞基本綱領〉を制定している。
日本では1946年7月占領軍総司令部の強い指示と戦争協力への反省によって,アメリカの〈ジャーナリズム基準〉に範をとった〈新聞倫理綱領〉が全日刊紙代表によって採択された。同時にこの綱領を守ることを誓った社を会員に日本新聞協会が結成されその実践に努めることになった。綱領は〈新聞の自由〉〈報道,評論の限界〉〈評論の態度〉〈公正〉〈寛容〉〈指導・責任・誇り〉〈品格〉の7項目から成る。新聞協会ではこのほか,54年に〈新聞販売綱領〉,76年に〈新聞広告倫理綱領〉を制定し,販売,広告業務においても自主規制措置をもっている。
執筆者:新井 直之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報