日本投資者保護基金(読み)ニホントウシシャホゴキキン(英語表記)Japan Investor Protection Fund

デジタル大辞泉 「日本投資者保護基金」の意味・読み・例文・類語

にほん‐とうししゃほごききん【日本投資者保護基金】

Japan Investor Protection Fund証券会社経営破綻した際の投資者保護を目的とする機関顧客一人につき1000万円を上限とする金銭補償を行う。金融商品取引法により証券会社は加入を義務づけられており、日本で営業するすべての証券会社が会員となっている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「日本投資者保護基金」の意味・わかりやすい解説

日本投資者保護基金
にほんとうししゃほごききん
Japan Investor Protection Fund

1998年(平成10)12月の証券取引法(現在の金融商品取引法)改正と同時に、同法上の法人として設立された投資者保護を目的とする機関。

 従来は、証券不況後の1969年(昭和44)に設立された「寄託証券補償基金」が、証券会社が経営破綻(はたん)した場合の投資家保護・補償業務を担っていた。しかし、この基金は法的根拠規程をもたない財団法人で、証券会社の加入が任意であるなど、あいまいな位置づけでしかなかった。ところが、1998年の法改正では、証券業を免許制から登録制に移行し、新規参入促進や業務の自由化が促され、それは証券会社経営にとって収益拡大のポテンシャル(可能性)向上と同時に破綻リスクをも高めることを意味した。このため、法改正では証券会社に顧客財産の分別管理の義務づけが改めてうたわれたが、顧客の安全を証券会社だけにゆだねることは、事務上のミスや意図的な流用などへの懸念が残り、さらなるセーフティネットにより顧客資産の安全性を担保する必要性が指摘された。そこで急遽(きゅうきょ)、従来以上に顧客の不測損失を回避する枠組みの整備が求められ、新基金の設立となったものである。

 新たな「日本投資者保護基金」は、証券会社に強制加入義務を負わせ、負担金(損金扱いで非課税)を徴収し、顧客資産の保全に必要ないっさいを行う権限と証券会社の信託管理人になる権限を有する存在となり、証券版の預金保険機構としての役割を担うこととなった。補償限度額は1顧客当り1000万円となっている。なお、当初の新基金は国内証券会社を対象とし、外国系証券会社には別途「証券投資者保護基金」が設けられていたが、両者は2002年(平成14)7月に統合し、名称としては「日本投資者保護基金」が存続している。

[高橋 元]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日本投資者保護基金」の意味・わかりやすい解説

日本投資者保護基金
にほんとうししゃほごききん

証券会社の経営破綻に際し,投資家の損失を補償するための基金。2006年の証券取引法全面改正に伴って制定された金融商品取引法で,国内で証券業を営む証券会社は基金に加入しなければならないと規定された(金融商品取引法79)。日本投資者保護基金は証券会社各社に負担金を拠出させ,投資家保護のために活用する原資の積み増しを行なう。また,証券会社の自己資産と顧客の資産を明確に区別する分別管理の徹底を目指す。補償対象は個人投資家にかぎる。証券業が 1998年12月以降,免許制から登録制に切り替わったのにあわせて,従来の寄託証券補償基金を,証券取引法に基づく法人組織,日本投資者保護基金に移行して設立した。基金には,従来は日本投資者保護基金と外資系を中心とした証券投資者保護基金の 2種があったが,2002年に統合された。

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