日米友好通商航海条約(読み)にちべいゆうこうつうしょうこうかいじょうやく

改訂新版 世界大百科事典 「日米友好通商航海条約」の意味・わかりやすい解説

日米友好通商航海条約 (にちべいゆうこうつうしょうこうかいじょうやく)

日本とアメリカの間の経済関係の基礎をなす条約。第2次大戦後,独立を回復した日本はアメリカとの経済関係において,対日平和条約12条の適用を暫定的に受けていたが,1953年4月2日,同条項に基づいて日米間で署名調印され,同年10月30日に発効した条約である。正式名称は〈日本とアメリカ合衆国との間の友好通商航海条約〉である。これは,前文本文25ヵ条ならびに議定書15項目から構成されている。前文では,この条約が,日米間の経済通商関係を促進するために最恵国待遇および内国民待遇原則をその基礎とすることを定めている。本文のおもな内容をあげると,まず1条では商業目的あるいはその他の目的で入国し,居住する自由が認められ,7条では両国の国民と会社はすべての種類の事業活動を行うことが認められている。なお,3条は他方の締約国の領域内において業務上の災害を受けたときの労災保障および老齢失業などに対する社会保障について内国民待遇を与えることを定めている。また,6条は,両国の国民と会社の財産不断保護を受けること,ならびに不動産あるいは動産について自由に取得し,処分する権利を保障している。工業所有権についても同様のことがいえる。なお,4条は本条約で認められた諸権利の行使の保護については,相手国のすべての裁判所における出訴権ならびに行政機関に対する申立権を認めている。11条は相手国内における所得資本,取引などに対する課税について内国民待遇および最恵国待遇を与えている。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日米友好通商航海条約」の意味・わかりやすい解説

日米友好通商航海条約
にちべいゆうこうつうしょうこうかいじょうやく
Treaty of Friendship Commerce and Navigation between Japan and the United States of America

1953年4月2日東京で署名され,同年 10月 30日発効した日本,アメリカ両国間の条約。前文,本文 25ヵ条,末文および議定書から成り,入国,事業活動,為替管理関税,航海など広範な分野にわたって内国民および最恵国待遇を与え合うことを規定している。日米間の通商航海関係は,11年に締結された日米通商航海条約が 40年に失効したのち無条約状態となり,第2次世界大戦後は対日講和条約第 12条の規定により暫定的に律せられていたにすぎなかったが,本条約により安定した基礎のうえに立つこととなった。戦後日本が外国との間に結んだ最初の通商航海条約でもある。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

百科事典マイペディア 「日米友好通商航海条約」の意味・わかりやすい解説

日米友好通商航海条約【にちべいゆうこうつうしょうこうかいじょうやく】

日米間の貿易・海運など経済通商関係を定めた基本条約。1953年調印。第2次大戦後日本の締結した初の通商航海条約で,入国・投資・商業活動・為替管理・関税・航海等日米経済全般にわたり内国民待遇最恵国待遇をすることを定める。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android