デジタル大辞泉 「有線電気通信法」の意味・読み・例文・類語 ゆうせんでんきつうしん‐ほう〔イウセンデンキツウシンハフ〕【有線電気通信法】 有線電気通信設備の設置と使用に関する法律。設置の際の届出、有線電気通信の秘密の保護などを定める。昭和28年(1953)施行。平成14年(2002)の一部改正により、ワン切り行為に対する罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)が盛り込まれた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「有線電気通信法」の意味・わかりやすい解説 有線電気通信法ゆうせんでんきつうしんほう 有線電気通信を行うための設備の設置や使用について規定している法律。昭和28年法律第96号。有線電気通信とは「送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう」(2条1項)。有線電気通信のなかでも、電気通信、放送等については、それぞれの法律による規制も行われている。本法のおもな内容は、(1)有線電気通信設備の設置および使用の届出、(2)設備相互間の妨害、人体・物件に対する危害・損傷の防止、(3)通信の秘密保護、などである。[笠井哲哉][参照項目] | 電気通信事業法 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「有線電気通信法」の意味・わかりやすい解説 有線電気通信法ゆうせんでんきつうしんほう 昭和 28年法律 96号。有線電気通信の基本法であり,有線電気通信設備の設置,使用を規律し,有線電気通信に関する秩序を確立することを目的とする。有線電気通信設備の設置を届け出制とし,総務大臣の監督のもとにおく。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by