改訂新版 世界大百科事典 「法典論争」の意味・わかりやすい解説
法典論争 (ほうてんろんそう)
法典の制定ないしは施行の可否をめぐる論争で,法典争議ともいう。一般的には,歴史的に著名な19世紀初頭のドイツおよび19世紀末の日本における法典論争をさす。
ドイツ
1813年,普墺同盟軍がフランス軍を撃破してからわずか2ヵ月後の12月に,著名な政論家レーベルクA.W.Rehbergは《ナポレオン法典とそのドイツへの導入Ueber den Code Napoléon und dessen Einführung in Deutschland》なる論文を発表し,〈フランス革命の理念〉と〈いかなる立法〉にも反対する見解を公表した。結果的に,これは当時すでにドイツの一部に導入されていたナポレオン法典の排除と旧制度(アンシャン・レジーム)の復活の主張につながるものであった。これに対しレーベルクの主張に真っ向から反対し,近代市民革命の成果を高く評価しつつ,長期間分断されてきたドイツのために新しい法典を制定することを説く匿名の論文が翌1814年初頭にハイデルベルクで公刊されたのである。その叙述様式,公刊地,思想からして,その論文がハイデルベルク大学教授のティボーA.F.J.Thibautの手になるものであることは明らかであったが,同年6月,彼はより詳しくその論旨を展開した《ドイツ一般民法典の必要性についてUeber die Notwendigkeit eines allgemeinen bürgerlichen Rechts für Deutschland》なる論文を実名で発表するに至った。これにはただちに反響があり,当時の段階では,さしあたりオーストリア一般民法典を全ドイツ的に採用すべきだとするイェーナ大学のシュミードK.E.Schmidtの《ドイツの再生Teutschlands Wiedergeburt》がまず出現したが,のちのちまでの影響を考えると,その最大のものは《立法と法学に対する現代の使命Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft》と題するサビニーF.K.v.Savignyの論稿であった。当時サビニーは新しい法学=歴史法学を構築するために《中世ローマ法史》の執筆準備に没頭していたが,急きょその予定を変更して,その著の序文に当たる部分に大幅な加筆を加えて発表したのがこれであった。彼は,レーベルク,ティボー,シュミードのおのおのの提案に反対し,〈旧制度の復活〉でも〈新法典の編纂〉でもなく,〈法学による全ドイツの法的統一の達成〉を説いたのである。後年彼自身回顧していることであるが,当時のドイツには前述の2法典に加えてプロイセン一般ラント法といった法典が分立しており,しかも当時の政治情勢からして,〈ウィーン会議〉でそれが改善される見込みはほとんどなかった。したがって,そうした状況の下で全ドイツの法的統一を達成するためには普通法Jus Commune以来の伝統たる〈学識法〉によることが最も現実的であった。事実,復古主義の全盛下であったにもかかわらず,サビニーの樹立した歴史法学は統一的な市民法学を生み出し,やがてその延長線上にドイツ民法典が成立するに至ったのである。従来法典論争はしばしば〈ティボーとサビニーの間の論争〉に単純化され,しかもそれは新法典の制定に対する〈賛否〉をめぐる問題へと歪小化されてしまうことが多かったが,統一ドイツ法の形成という点では,実は両者は完全に一致していたのである。
執筆者:河上 倫逸
日本
日本では,1890年に公布された民法典および商法典の実施可否をめぐって,延期派と断行派に国論を二分するはげしい論争が起こった。この法典論争は,個別に〈商法典論争〉あるいは〈民法典論争〉とも呼ばれるが,論争の焦点が民法典の実施可否に置かれていたこともあって一般に〈民法典論争〉と通称されることもある。1880年以来本格的な編纂が開始された民法は,90年4月にフランス人ボアソナードの起草になる財産法の部分が,同年10月に日本人委員の起草になる身分法の部分が,いずれも元老院・枢密院の審議,修正を経て公布され,ともに93年1月1日から施行されることになった(旧民法)。この間,1881年ドイツ人レースラーを起草者として編纂が開始された商法は,90年4月に全編公布され,翌91年1月1日から施行されることになった(旧商法)。
一般に民法・商法は,資本主義生産関係を規制する私法の基本法として国家法体系の成立に欠くことのできないものであるが,条約改正交渉との関連や帝国議会開設前の編纂完了を目ざして制定が急がれた結果,各機関での審議が十分に尽くされなかった。このため,従来の民俗慣習に対する顧慮が不十分であるとの批判をはじめ,民法と商法に統一性を欠くこと,さらに条文上の技術的欠陥が存することなどが指摘され,とくに民法人事編は,日本固有の淳風美俗たる家族制度を破壊するものであるなどの理由をあげて,両法典の実施断行に強い批判や反対の声があがった。89年5月,帝国大学法科大学の卒業生で組織するイギリス法学派の法学士会が,《法典編纂ニ関スル意見書》を発表し,法典編纂の速成急施を改め慎重を期すべきことを主張すると,これが導火線となって法律家の間で法典の実施可否をめぐる論争がくり広げられた。折しも,実業界では商法の実施可否について延期を主張する東京商工会と断行を主張する大阪商法会議所などを中心に論争が起こり,90年11月に開かれた第1帝国議会に実業界から《商法実施延期請願書》が提出されると,これをうけて衆議院・貴族院の両議院は,91年1月1日から施行予定の商法も民法と同じく93年1月1日から施行することに決定した。これをきっかけに延期派は勢いをえて,論争は一段と激しさを増すことになったが,こうした状況の中で,延期派に属する穂積八束は《民法出デテ忠孝亡ブ》(《法学新報》第5号)と題する論文を発表し,日本固有の家父長制的家族制度を美俗ととらえ,近代的家族法原理を批判した。この論文は〈群集心理を支配するに偉大なる効力〉(穂積陳重《法窓夜話》)を発揮し,論争に多大の影響を与えることになった。民法・商法の施行が翌年に迫った92年に入ると論争は最高潮に達し,延期・断行両派の論潮は激越を極めていった。江木衷,穂積八束ら法律家11人の名をもって《法学新報》第14号に社説として掲載された《法典実施延期意見》は,この時期の延期派を代表する論文で,家父長制的イデオロギーに基づいて旧民法の市民法思想ないし個人主義思想を批判し,また資本主義に内在する諸矛盾をとらえて資本による自由競争原理に危惧の念を表明した。他方断行派は,岸本辰雄,磯部四郎らの起草になる《法典実施断行ノ意見》(《法治協会雑誌》号外)を発表し,フランス法の知識を背景とした市民法理論をもって反論したが,すでに憲法を頂点とする天皇制国家の基本原則が定まり,急速に形成されつつある日本資本主義の矛盾が顕在化しつつあったこの時期の状況は,延期派の論調にとって有利に作用することになった。激烈なる両派の応酬の最中,論争は帝国議会において政治的に決着づけられることになった。この年5月に開かれた第3特別議会において貴族院議員村田保は,民法・商法両法典を〈其ノ修正ヲ行フタメ明治二九年一二月三一日マデ其施行ヲ延期〉する旨の法律案を貴族院に提出した。同年11月24日〈民法商法延期法〉(略称)が公布され,ここに法典論争は延期派の勝利という形で終結をみることになった。その後両法典は,延期派・断行派を含む法学者,行政官,司法官,弁護士,実業家によって構成された法典調査会(93年3月設置)で審議・修正され,民法は98年7月16日から,商法は99年6月16日から施行された。以上の法典論争の原因・性格については,自然法派(フランス法派)対歴史派(イギリス法派)の学説の差異に原因する論争で,19世紀初頭のドイツにおけるティボー対サビニーの法典論争とその性質を同じくするものとの見解をはじめ,日本資本主義の矛盾に基礎づけられた官僚法学内部における官僚的ブルジョア自由主義派対絶対主義官僚法学の争いとするもの,さらに功利的な学派の対立に政治的立場の相違が加わったとするものなどの諸見解が提出されているが,今後は日本資本主義と権力の性格とに関連づけた総合的視角からの究明が必要とされる。いずれにしても,日本の近代法体制は,国民の法イデオロギーの統合化に重要な役割を果たしたこの法典論争を経たのちはじめて確立することができた。
→法典編纂
執筆者:吉井 蒼生夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報