デジタル大辞泉 「江戸町奉行」の意味・読み・例文・類語 えど‐まちぶぎょう〔‐まちブギヤウ〕【江戸町奉行】 江戸幕府の職名。老中の支配下にあって、江戸の武家地・社寺地を除く地域と町人に関する行政・裁判・警察などを担当した。数寄屋橋に南町奉行、呉服橋に北町奉行があり、一月交代で職務に就いた。寺社奉行・勘定奉行とともに三奉行という。→町奉行 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「江戸町奉行」の意味・読み・例文・類語 えど‐まちぶぎょう‥まちブギャウ【江戸町奉行】 〘 名詞 〙 江戸幕府の職名。正式の称呼は町奉行。老中の支配に属し、江戸町方の行政、司法および警察に関するいっさいの事務をつかさどるかたわら、寺社奉行、勘定奉行とともに評定所に列し、幕政にも加わった。南北二人の奉行が月番で事務を処理し、輩下に与力・同心がいた。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「江戸町奉行」の意味・わかりやすい解説 江戸町奉行えどまちぶぎょう 江戸幕府の職名。江戸におかれた町奉行で,寺社奉行,勘定奉行とともに「三奉行」の一つ。老中の支配に属し,定員は2名。江戸町民の行政,司法,警察のすべて,および火災の際の消防指揮,火付け盗賊の取締り,府内の土木工事も担当。享保4 (1719) 年,それまで再三行われた組織替えが確定して南北両組となり,各組に与力 20人余,同心 100人余がおかれた。町奉行は南北両奉行所に分れて,月番で交代に政務をとったが,ときに応じて増減があった。この職には,原則として旗本がつくことになっていたが (役料は 3000石) ,ときには万石以上の者がつくこともあった。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「江戸町奉行」の意味・わかりやすい解説 江戸町奉行えどまちぶぎょう →町奉行 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by