ダムや堤防だけに頼らず、河川の流域一帯で企業や住民などあらゆる関係者が参加して水害の軽減を目指そうという考え方。気候変動による近年の相次ぐ豪雨被害を受け、国土交通省が打ち出した。雨水をためる遊水地やビル地下への雨水貯留施設の整備、水田の活用、安全な地域への移転、不動産取引時の水害リスク情報の提供などが想定されている。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
気候変動に伴う水害リスクの増大に備えるため、集水域、河川区域に加え氾濫(はんらん)域を含む流域全体を対象に、ソフト・ハード両面であらゆる関係者が協働し、一体となって対策を講じる考え方。豪雨頻度の増加、それに伴う洪水氾濫や被害の激甚化を踏まえ、堤防の整備と強化、河道の掘削、新規ダムの建設や既設ダムの有効利用、遊水地の設置など、広範囲でこれまでの治水対策を強化・加速化する。さらに、源流域の森林から中流域の農地、下流域の都市にわたる関係者と協働して、森林の整備や田んぼ・溜池(ためいけ)の有効利用、公園や校庭を使った雨水貯留を実施し、流域全体で治水対策を行う。
国土交通省は、2019年(令和1)の19号台風に伴う災害後の治水対策として、この「流域治水」への転換を唱えた。2020年7月「気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会」の答申は、河川、下水道等の管理者が主体となって行う従来の治水対策に加え、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域としてとらえ、その河川の流域全体のあらゆる関係者がさらに協働して流域全体で水害を軽減させる治水対策、すなわち「流域治水」への転換を進めていくことが必要である、としている。ここで、「集水域」とは雨水が河川に流入する地域をさし、「氾濫域」とは河川等の氾濫により浸水が想定される地域をさす。
この内容は、1979年(昭和54)から始まった「総合治水」と似ているが、流域治水は、都市型水害に焦点をあてた総合治水の考え方を、大河川、氾濫原対策を含めた流域管理にまで広げた考え方であると解釈できる。高度経済成長期以降、都市域ではビルや住宅、道路などのインフラ整備に伴い地表面が舗装され、雨水が地面に浸透せずに排水溝や下水管を経て河川に直接排出されるようになった。その結果、洪水のピーク流量がますます増大し、都市域において多くの水災害が発生した。
また、「流域治水関連法」(「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」令和3年法律第31号)の附帯決議には「流域治水の取組においては、自然環境が有する多様な機能をいかすグリーンインフラの考えを普及させ、災害リスクの低減に寄与する生態系の機能を積極的に保全又は再生することにより、生態系ネットワークの形成に貢献すること」と記されている。流域治水として実施される遊水地や霞堤(かすみてい)(不連続堤防のことで、開口部に氾濫させることによって洪水を調整したり、居住地に氾濫した洪水流を河川に戻し、被害を最小限に抑える伝統的治水技術)、水害防備林の残置は、治水機能のみならず環境保全機能も有し、多くの場合、湿地性の動植物の生育・生息場所を提供する。1997年(平成9)に改正された河川法(昭和39年法律第167号)の目的である「河川環境の整備と保全」を治水や利水とともに達成するためにも、流域治水は重要な役割を果たすことが期待されている。
課題も多い。1896年(明治29)の旧河川法制定以降、日本の治水技術は、国土の高度利用を実現するべく、雨水を水路に集め、洪水をなるべく早く海まで流すために、蛇行した河道を直線化してきた。これを捷水路(しょうすいろ)工事とよぶ。また、連続堤防を整備することによって洪水流を河道内に押し込め、氾濫させないようにしてきた。この方針によって一定程度の治水安全度は確保できたが、気候変動によって計画規模以上の洪水が発生すると、洪水流は堤防を越え、やがて破堤し、甚大な被害が発生するようになっている。流域治水の本質は、これまでのように雨水を早く河川に集めることではなく、土壌浸透を促し、さまざまな土地利用・河道空間で貯留し、河川への流出を遅らせることにある。「早く流す治水」から、「ゆっくり流す治水」への転換が図られ、実際に安全で環境豊かな地域づくりができるか否かは、今後の行政、国民の理解、流域住民の努力にかかっている。さらに、上・中流域での雨水の浸透・貯留、洪水氾濫の許容は、下流域での洪水水位の低下と治水安全度の向上をもたらす。このため、上流域での治水対策や被害の補償に対して、下流域住民や企業が積極的に援助する仕組みが必要となる。
[中村太士 2023年1月19日]
『一ノ瀬友博編著『生態系減災 Eco-DRR――自然を賢く活かした防災・減災』(2021・慶応義塾大学出版会)』▽『嘉田由紀子編著『流域治水がひらく川と人との関係――2020年球磨川水害の経験に学ぶ』(2021・農山漁村文化協会)』
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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