1869年(明治2)明治政府の殖産興業政策推進を目的に通商司(勧商、産業政策担当の政府機関)の監督下に通商会社とともに設立された、日本最初の株式会社。その任務として、幣制整備、民間融資とあわせて商業、貿易を担う通商会社に信用を与えることが期待された。政府は三井、小野、島田などの富商に勧めて、東京、横浜、京都、大阪、神戸、大津、新潟、敦賀(つるが)の8か所に為替会社を設立させた。運用資金はこれら富商の出資した身元金(資本金)のほか、その一部を金準備として発行した紙幣、政府の貸下げ金(太政官札(だじょうかんさつ))であった。業務は紙幣発行、貸出のほか、預金、為替、両替などをも行ったが、政府の保護にもかかわらず営業は振るわず、1871年の通商司の廃止とともに衰え、翌72年の国立銀行条例の制定にあたり、第二国立銀行に転形した横浜為替会社を除いてすべて解散した。
一般に為替会社は「バンクbank」の最初の訳語であるといわれ、日本最初の銀行とされる場合もあるが、預金業務は十分でなく、発行紙幣も厳密には信用貨幣には遠く、近代的銀行制度の先駆的形態にとどまるものであった。
[岡田和喜]
『菅野和太郎著『日本会社企業発生史の研究』(1931・岩波書店/再版・1966・経済評論社)』▽『新保博著『日本近代信用制度成立史論』(1968・有斐閣)』
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…維新政府は対外対抗のために民間資本の結集を図り,会社制度の導入を推進した。すなわち,1869年(明治2)には通商会社・為替会社の設立を指導し,71年には渋沢栄一著《立会略則》,福地源一郎著《会社弁》を大蔵省から刊行して会社知識の普及を図り,72年には国立銀行条例を制定して国立銀行の設立を促した。通商会社・為替会社を最初の株式会社とする説があるが,出資者の無限責任,出資と預金の混同などの点でそうはいえない。…
…日本の法令に銀行の名称がはじめて使用されたのは,1872年(明治5)11月公布の国立銀行条例といわれる。それより先,1869年政府の勧奨のもとに東京など8ヵ所に為替会社が設立された。為替会社は金券,銀券および銭券を発行するとともに身元金,預金および政府貸下金を運用するなど金融業務を行ったが,そのなかにはカンパニー(会社)を誤って,バンク(銀行)と称したものもあったという。…
…しかしその間,真実の商品流通に基礎づけられた銀行券の発行およびこれによって政府紙幣と代置する企図もつぎつぎに具体化された。1869年,主要都市および開港場8ヵ所に富豪に為替会社(当時のbankの訳語)を設立させ,これに,金,銀,洋銀(横浜のみ)の兌換券を発行させたが,1872年以後には,国立銀行法(アメリカのナショナル・バンクスnational banksの制度の導入)を設けて民間資本をもって銀行を設立させた。政府は公債を発行してこれに引き受けさせ,この公債と正貨とを発行準備として国立銀行券を発行させ,これによって既発紙幣の回収を図ろうとした。…
…現在の日本の商法および商事制度は,これらとはまったく無関係に明治維新後急激な経済体制の資本主義化にともない外国から輸入されたものである。とくに経済の近代化のためには経済の担当者である企業の近代化を実現する必要があり,全国8ヵ所にそれぞれ通商会社と為替会社(一種の金融機関)とを設立して特別の保護を加えたが,まだ一般的法規はなかった。しかしやがて統一的商法典を必要とし,ドイツ人レースラーに命じて起草させた商法草案を基礎として,1890年に公布されたのが,いわゆる旧商法典である。…
…そのため政府は,1869年(明治2)初頭から生野鉱山など金銀銅鉱山の積極的な再開発に着手するとともに,同年4月には外国官中に通商司を設け(1869年6月会計官へ移管),諸藩国産物の管理や外国貿易の統制にのりだした。通商司は,このような政策を推進するため,三井,小野,島田などの都市大商人を動員し,内外商業の統制に当たる通商会社と,これに資金を供給する為替会社を各地に設立させた。会社設立の行政指導は,危惧,逡巡する商人たちに対してきわめて高圧的に行われ,会社規則も官制のものが交付された。…
※「為替会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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