無害通航(読み)むがいつうこう(その他表記)innocent passage

改訂新版 世界大百科事典 「無害通航」の意味・わかりやすい解説

無害通航 (むがいつうこう)
innocent passage

領海はいずれの国の船舶通過できる。これは領海が公海に接続し,海上交通の通路であるため,慣習国際法によって認められてきたものであり,通過につき沿岸国の許可を要せず,また沿岸国がこの通過を拒否することはできない。ただし,そのためには,通航が沿岸国にとって無害なもの,すなわち,沿岸国の平和,秩序,安全を脅かさないものでなければならない。これを無害通航といい,無害通航をする権利を無害通航権という。また領海を通航する外国船舶は,沿岸国が国際法に従って制定した領海における無害通航に係る国内法令を遵守しなければならない。潜水船は海面に浮上し国旗を掲げて通航しなければならない。漁船の通航が無害であるためには,沿岸国の漁業関係の法令を遵守することを要する。通航は継続的かつ迅速になされ,停船投錨不可抗力によるやむをえない場合に認められる。

 通航が無害であるかぎり,沿岸国が通航を妨害したり,通航のため料金を徴収することは許されない。しかし,沿岸国は領海における無害でない通航を防止するため必要な措置がとれる。1982年の国連海洋法条約は,航行の安全のため,沿岸国が領海に航路帯シーレーン)を設定したり,分離通航方式を採用することを認めている。また,自国の安全の保護のため不可欠な場合には,沿岸国は,領海内の特定区域において外国船舶の無害通航を一時的に停止することができる。

 領海を通航中の外国船船舶内でなされた犯罪については,犯罪の結果が沿岸国に及ぶ場合のように,沿岸国にとって重大な利害関係がある一定の場合を除き,沿岸国が刑事裁判権を行使することはできない。また,民事については,船舶内の人に対して民事裁判権を行使するために,その船舶を停止させたり,航路を変更させることはできない。また,船舶自体に対して強制執行や差押えをすることもできない。ただし,民事につき,外国船舶が領海に停泊中であるか,あるいは内水から出て領海を航行中の場合は,その限りではない。

 外国軍艦に権利として無害通航が認められるかどうかに関しては説が分かれている。ただ実際においては,平時におけるその無害通航は一般に認められている。国連海洋法条約もこの点は明らかにせず,ただ,領海を通航中の外国軍艦が沿岸国の法令に違反し,遵守の要請をも無視したときには,沿岸国がそれの領海からの退去を要求できるとだけ規定する。
国際海峡 →領海
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百科事典マイペディア 「無害通航」の意味・わかりやすい解説

無害通航【むがいつうこう】

沿岸国の平和・秩序・安全を害さないかぎり,他国の領海内での船舶の航行が自由に認められる。これを無害通航といい,その権利は国際慣習法によって認められ(無害通航権),1950年のハーグ会議および1958年の領海条約においても確認された。沿岸国は領海内での外国船舶の無害通航を妨害したり,通航のために料金を徴収したりしてはならないが,無害でない通航を防止するために必要な措置をとることができる。また,他国の領海を航行する船舶は沿岸国の法令に従わなければならない。1982年の国連海洋法条約では無害通航の基準を明確にする観点から,無許可の軍事活動やスパイ活動,漁業活動,故意かつ重大な汚染行為など12項目にわたって無害通航に該当しない行為を列挙した。→国際海峡
→関連項目領空

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