燃料費調整制度(読み)ネンリョウヒチョウセイセイド

デジタル大辞泉 「燃料費調整制度」の意味・読み・例文・類語

ねんりょうひちょうせい‐せいど〔ネンレウヒテウセイ‐〕【燃料費調整制度】

電気・ガス料金のうち原燃料原油石炭天然ガス)の調達にかかった費用を明確にし、その変動分を料金にそのまま反映させる制度。電気・ガス会社の経営努力と、外部要因である原燃料価格為替レート影響を区別する効果があり、市場環境に即した料金調整が可能になる。平成8年(1996)から導入され、平成21年(2009)の見直しで原燃料価格の変動を料金に反映するまでの期間が短縮された。

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共同通信ニュース用語解説 「燃料費調整制度」の解説

燃料費調整制度

原油や液化天然ガス(LNG)、石炭といった発電燃料の価格変動を毎月電気料金に自動的に反映させる制度。財務省が毎月発表する貿易統計に基づくエネルギー資源の輸入価格の3カ月平均値を使う。12月の料金には、7~9月の価格が適用される。燃料費が大幅に上がった場合に備えて、消費者の負担を和らげるため電気料金への上乗せ上限が設定されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「燃料費調整制度」の意味・わかりやすい解説

燃料費調整制度
ねんりょうひちょうせいせいど

月々の電気料金に、化石燃料石油、液化天然ガス、石炭)の価格変動分を自動的に反映する制度。略称は燃調。経済産業省令に基づき、1996年(平成8)に導入された。化石燃料の国際市況や外国為替(かわせ)相場を反映した輸入価格の3か月平均値(実績)と、過去の貿易統計価格を参考にして電力会社があらかじめ設定した基準燃料価格を比較し、輸入価格平均値が上回った場合は電気料金を引き上げ、下回った場合は値下げする。料金反映までの期間は2か月で、たとえば、1~3月の輸入価格平均値が変動した場合、3月の貿易統計が発表される4月から2か月後の6月分の電気料金に反映する仕組みである。資源高など経済情勢の変化を迅速に料金に転嫁することで電力事業者の経営を安定化させるとともに、消費者に変動要因を見えやすくするねらいがある。なお消費者負担に配慮し、基準燃料価格の1.5倍までといった値上げ上限を設けた料金プランを扱う発電会社もある(値下げ下限はない)。

 制度導入当初は、料金に反映するまでの期間は3か月、調整は3か月に1回(四半期ごと)で、基準燃料価格から上下5%以内の変動は調整しない非調整範囲(デッドバンド)があった。しかし2008年(平成20)の原油高を踏まえ、2009年から料金反映までの期間を2か月に短縮し、毎月調整し、デッドバンドを廃止した現行方式に改めた。燃料費調整制度は、発電事業者の電源構成比率をあらかじめ固定し、火力発電分にのみ適用される。このため火力発電比率の高い発電事業者の電気料金は燃料価格の変動の影響を受けやすい。また、原子力発電は対象外であり、原発の稼働停止分を火力発電でまかなった分についても調整制度は適用されず、燃料価格の上昇分は発電会社の負担となる。なお、燃料費調整制度とは別に、経済産業大臣の認可が必要な電気料金(基本料金)の改定がある。また、ガス料金に対する同様な制度として、原料費調整制度がある。

[矢野 武 2022年9月21日]

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知恵蔵mini 「燃料費調整制度」の解説

燃料費調整制度

原燃料(原油、液化天然ガス、石炭)の輸入価格の変動に応じて、毎月自動的に電気・ガス料金を調整する制度。市場環境に即した料金調整を行うため、1996年より導入された。当初の制度では、3カ月前の貿易統計による原燃料輸入価格の平均値に基づいて、年4回燃料費調整による料金改定が行われていた。しかし、原燃料価格の変動が電気・ガス料金に反映されるまでの時間差が3カ月(~5カ月)と大きく、急激な料金の変動が生じるというデメリットがあった。そこで、2009年に制度が見直され、料金反映までの期間を2カ月に短縮し、毎月原燃料費調整額を変動させるという方法に変更された。新しい制度では、原燃料価格の3カ月平均値(平均燃料価格)に基づいて2カ月後の燃料費調整額が算定され、毎月の電気料金に加算(燃料価格上昇時)あるいは差し引き(燃料価格低下時)されている。

(2012-10-01)

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