デジタル大辞泉
「特別地方消費税」の意味・読み・例文・類語
とくべつ‐ちほうしょうひぜい〔‐チハウセウヒゼイ〕【特別地方消費税】
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とくべつ‐ちほうしょうひぜい‥チハウセウヒゼイ【特別地方消費税】
- 〘 名詞 〙 料理店・飲食店・旅館などでの遊興・飲食・宿泊などの料金に対し、都道府県が課する消費税。平成元年(一九八九)消費税創設に伴い、従来の料理飲食等消費税を改めたもの。平成一二年(二〇〇〇)三月末に廃止。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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特別地方消費税
とくべつちほうしょうひぜい
前身は遊興飲食税とよばれ、芸者等の花代、カフェー、バー等や前記以外の飲食、宿泊に課税された。1961年度(昭和36)からは料理飲食等消費税という名称でよばれ、免税点を超えた場合には1人1回消費金額の15%とか10%の税率で課税された。さらに89年度(平成1)における消費税の創設に伴って、他の多くの個別消費税が消費税に吸収されたにもかかわらず、特別地方消費税に変更され、道府県の独立税として残された。料理店等における遊興、飲食および宿泊ならびにその他の利用行為に対し、1人1回の消費金額を課税標準として3%の税率で、その利用行為の所在地の道府県において、その行為者に課された税である。料理店等における遊興、飲食に1人1回7500円、旅館における宿泊およびこれに伴う利用行為に1人1泊1万5000円の免税点が設けられていた。また、91年からは税収の5分の1の範囲内で旅館・飲食店等所在市町村に対して交付されたが、97年度の改正案ではこの割合が2分の1にまで引き上げられた。
1997年度からの地方消費税の創設に伴い、2000年4月1日から特別地方消費税は廃止された。
[林 正寿]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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特別地方消費税
とくべつちほうしょうひぜい
宿泊や飲食の際,利用者に課された道府県税。1989年4月に消費税が導入されたのに伴い,料理飲食等消費税が名称変更し,税率を下げて課された。2000年廃止。宿泊,飲食には消費税も課されるため,二重課税との指摘もあった。納税義務者は旅館,飲食店などで,経営者が特別徴収義務者に指定された。標準税率は 3%だが,飲食には 7500円,宿泊には 1万5000円の免税点が設定されていた。税収の最大 20%まで市町村に交付された。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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