戦国時代に甲斐(かい)(山梨県)の武田晴信(はるのぶ)(信玄(しんげん))が制定した分国法。正式には「甲州法度之次第(しだい)」といい、別名として「信玄家法」「甲州式目」ともいう。1547年(天文16)6月に基本の55か条が定められ、54年に2か条が追加された。別に26か条本(保坂本)もあるが、それは抄録本であり、55か条が基本型である。これまで、1547年に26か条が制定され、55か条はのちにこれに増補されたものといわれ、26か条は晴信自筆とされてきた。しかしこれは筆跡も異なり内容も略本にすぎるところから、後世の抄写本と考えられる。
内容は「貞永(じょうえい)式目」や今川氏の分国法である「今川仮名目録(かなもくろく)」の影響を強く受けており、領国内の国人(こくじん)や地頭(じとう)の土地所有や年貢収取を制限し、家臣としての臣従を強制している。百姓や下人(げにん)に関する条項もあり、年貢の未進や郷村逃亡などを禁止し、領国秩序の維持を明文化している。『群書類従』、『中世法制史料集』(第3巻)所収。
[柴辻俊六]
『柴辻俊六著『戦国大名領の研究』(1981・名著出版)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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