甲州法度(読み)コウシュウハット

デジタル大辞泉 「甲州法度」の意味・読み・例文・類語

こうしゅう‐はっと〔カフシウ‐〕【甲州法度】

戦国時代武田信玄制定した分国法。正しくは、甲州法度次第。領国内の秩序維持のため、地頭職権などを規定信玄家法

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精選版 日本国語大辞典 「甲州法度」の意味・読み・例文・類語

こうしゅう‐はっとカフシウ‥【甲州法度】

  1. 武田信玄が制定した法度。二六条本と、それに削除・追加を加えた五五条本とがある。論語、孟子その他の典籍を多く引用し、士庶の日常行為の軌範としたもの。信玄家法。信玄法度。甲州式目。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「甲州法度」の意味・わかりやすい解説

甲州法度
こうしゅうはっと

戦国時代に甲斐(かい)(山梨県)の武田晴信(はるのぶ)(信玄(しんげん))が制定した分国法。正式には「甲州法度之次第(しだい)」といい、別名として「信玄家法」「甲州式目」ともいう。1547年(天文16)6月に基本の55か条が定められ、54年に2か条が追加された。別に26か条本(保坂本)もあるが、それは抄録本であり、55か条が基本型である。これまで、1547年に26か条が制定され、55か条はのちにこれに増補されたものといわれ、26か条は晴信自筆とされてきた。しかしこれは筆跡も異なり内容も略本にすぎるところから、後世の抄写本と考えられる。

 内容は「貞永(じょうえい)式目」や今川氏の分国法である「今川仮名目録(かなもくろく)」の影響を強く受けており、領国内の国人(こくじん)や地頭(じとう)の土地所有や年貢収取を制限し、家臣としての臣従を強制している。百姓や下人(げにん)に関する条項もあり、年貢の未進や郷村逃亡などを禁止し、領国秩序の維持を明文化している。『群書類従』、『中世法制史料集』(第3巻)所収

[柴辻俊六]

『柴辻俊六著『戦国大名領の研究』(1981・名著出版)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「甲州法度」の意味・わかりやすい解説

甲州法度
こうしゅうはっと

正しくは『甲州法度之次第』,俗に『信玄家法』ともいう。甲斐の戦国大名武田信玄が制定した家法。初め 26ヵ条を天文 16 (1547) 年に制定,のち追加して 57ヵ条となる。武田氏による分国支配の骨子を知るうえで好史料。『中世法制史料集』所収。

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