日本大百科全書(ニッポニカ) 「登記請求権」の意味・わかりやすい解説
登記請求権
とうきせいきゅうけん
登記義務者に対して登記の申請につき協力を求める権利。実体的な権利関係およびその変動の過程と登記上のそれとが一致しない場合に、その不一致という事実から登記権利者に認められる実体法上の権利である。甲の所有不動産について乙名義の偽造登記がされている場合や、乙が甲に不動産を売った場合などの甲は登記請求権を有する登記権利者であり、乙は登記義務者であるとされる。
一般的にいえば、登記権利者は、登記をすることによって利益を受ける者であり、反対に不利益を受ける者が登記義務者である。しかし、この区別はかならずしも明確ではない。たとえば、買い主は登記をすることによって利益を受けることは明らかであるが、売り主も登記を相手方に移転することに利益がある場合もあり(固定資産税を免れるなど)、この場合には、売り主から買い主に対し登記の移転(引取り)を請求する権利があるといえる。したがって、買い主および売り主は登記権利者であると同時に登記義務者であることになろう。
登記請求権は、実体的な権利関係およびその変動の過程と登記上のそれとが一致しない場合に、両者を一致させるために認められる権利であるが、たとえば、甲→乙→丙と権利が移転した場合に甲→丙という権利の移転があったように登記をすることも、乙の同意があれば一般に有効と解されている。
[高橋康之]