看護休暇(読み)カンゴキュウカ

デジタル大辞泉 「看護休暇」の意味・読み・例文・類語

かんご‐きゅうか〔‐キウカ〕【看護休暇】

働く親が小学校就学前の子供病気けが看病のために取る休暇。また、その制度年次有給休暇とは別に年間5日まで取得できる。平成17年(2005)施行改正育児介護休業法による。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

人材マネジメント用語集 「看護休暇」の解説

看護休暇

看護休暇とは、小学校へ就学開始時期に達する前までの子を養育する労働者が、事業主に届けることで子供の病気や負傷など看護のために、子の人数に関わらず1年間に5日を限度として休暇を取得できる制度のことである。
・2005年4月施行の改正・育児介護休業法により、この制度は義務化された。
・導入の背景には、少子高齢化の日本において労働者の仕事と家庭の両立の負担を軽減し、働きながら子供を生み育てやすい雇用環境を整備することが課題となっていることが上げられる。
・子供の看護休暇は、
(1)労働者の氏名
(2)子供の氏名と生年月日
(3)看護休暇を取得する年月日
(4)子が怪我をし、または病気になっている事実を事業主に申し出ることによって取得できる。

・この看護休暇は、年次有給休暇とは別である。
また、看護休暇の有効期間は1年間となっており特別の規定がなければ4月1日〜翌年3月31日までである。それ以外の1年間とする場合には就業規則に定める必要がある。

・子の看護休暇の申し出については、事業主は拒否できない。
・また子供の病気などによる看護のため、事業主は時季変更権の行使は出来ない。

・看護休暇の対象者について以下の労働者は、労使協定を結びことで適用除外とすることが出来る。
(1)継続雇用期間が6ヶ月未満の者
(2)週所定労働日数が2日以下の者

・看護休暇中の賃金の取り扱いについては、法律上の規定はなく労使間により有給か無給か定める。
・看護休暇については、利用の促進と労働者とのトラブル防止のためにも事業主は、就業規則に運用規程を盛り込むなどの整備が必要である。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

人事労務用語辞典 「看護休暇」の解説

看護休暇

ケガをしたり病気にかかったりした子供の世話を行う労働者に対して与えられる休暇。小学校就学前の子供がいれば、年次有給休暇とは別に年5日間休めます。
(2005/9/16掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

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