精選版 日本国語大辞典 「社会保険労務士」の意味・読み・例文・類語
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社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)に基づき、社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与する業務を行う者。社労士と略称する。社会保険適用事業所は、労働者の雇用、退職に応じて社会保険の加入、拠出、給付などの手続、労務管理を行わなければならないが、中小企業は、このための専任職員を置いていないところが多い。社会保険労務士の業務は、これらの企業のための申請書などの作成や提出代行のほか、事務代理の社会保険諸法令に関する手続業務、1990年(平成2)以降新しい業務として注目されている労務管理、社会保険に関する相談・指導などである。資格は、おおむね短期大学卒業以上の学歴をもつ者が、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ2年以上の実務経験を積むと得られる。社会保険労務士となるためには、社会保険労務士名簿に登録し、社会保険労務士連合会に入会しなければならない。その後は独立開業と、非開業の企業勤務に分かれる。試験は、1969年(昭和44)以降毎年1回行われ、2014年(平成26)は4万4546人が受験、4156人が合格し、合格率は9.3%であった。登録社会保険労務士数は、2014年末時点で3万9283人である。
[横山和彦]
『河野順一著『社会保険労務士の実際と理論』(2000・DAI‐X出版)』
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