改訂新版 世界大百科事典 「神祇令」の意味・わかりやすい解説
神祇令 (じんぎりょう)
律令の中で神祇信仰にもとづく公的な祭祀の基本を定めた部分をいう。日本で最初に編纂された令である近江令,それにつぐ飛鳥浄御原令にも神祇に関する部分はあったと考えられるが,現在神祇令として知ることのできるものは,大宝令を受けついだ養老令の注釈書《令義解》によるものである。養老令では,全編のはじめに並ぶ官位・職員に関する5編についで,第6に神祇令が置かれ,僧尼令,戸令と続いている。神祇令は20条から成るが,(1)は天神地祇は神祇官が欠かすことなくまつるべきであるとする総記で,(2)~(9)は,2月の祈年,3月の鎮花,4月の神衣・大忌・三枝・風神,6月の月次・鎮火・道饗,7月の大忌・風神,9月の神衣・神嘗,11月の相嘗・鎮魂・大嘗,12月の月次・鎮火・道饗という年間19の祭りを,神祇官が行うべきものとしてあげている。ついで(10)は,即位に際して行われる祭祀の大綱を示し,(11)(12)は斎戒についての規定を述べる。(13)は践祚の日に中臣は〈天神之寿詞〉を奏し,忌部は神璽之鏡剣を上(たてまつ)れというように,天皇の即位式の行事について記し,ついで(14)は大嘗の執行について,(15)(16)は祭祀とそれに関する事務を,(17)は奉幣についての規定をあげる。さらに(18)(19)は大祓の儀礼とその執行について記し,最後の(20)は神戸(かんべ)の納める租・庸・調や神税の用途と管理について規定している。
以上の諸条は,宮中と伊勢神宮および神祇官にある神名帳に記載されている官社の祭祀に関するもので,神祇信仰そのものや民間の祭りに関する規定ではない。神祇令がまとめられるに際しては,唐令の中の祠令,唐律,唐礼(特に開元礼)などが参照され,中国の諸規定の影響を受けたことは明らかである。しかし,中国と日本の習俗・信仰の相違を反映して,神祇令は,祭祀の内容を神祇のみに限って祖先や妖教に関する規定を排除していること,祠令にこまかに記されている犠牲のことにふれていないこと,逆に祠令にはない即位儀礼と大祓のことをくわしく記していることなどで,唐の規定とは異なったものとなっている。したがって神祇令の内容は日本古来の伝統にもとづくものといえるが,他方,中国の制度の受容という大きな流れの中で,令制の一部をなす祭祀制度としてまとめられた点を見逃してはならない。神祇令の定めに違反した場合の罰則は,職制律に定められており,《延喜式》は神祇令の内容を具体的に知らせてくれる。
執筆者:大隅 和雄
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報