祭祀財産(読み)さいしざいさん

改訂新版 世界大百科事典 「祭祀財産」の意味・わかりやすい解説

祭祀財産 (さいしざいさん)

祖先の祭りのために使用される家系図,位牌仏壇墓碑墓地などをいう。これは一般の相続財産と切り離され,共同相続の対象とはされない。祭祀財産被相続人が祖先の祭祀を主宰すべき者を指定するときは,その者が承継する。指定は遺言などの方式に限られず,口頭でもよい。この指定がないときは,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。慣習が明らかでないときは,家庭裁判所が祭祀財産の権利の承継を定める(民法897条2項)。承継者は相続人以外の者でもよいが,特別の事情がなければ相続人中の一人に限られる。民法旧規定では,祭祀財産の所有権の相続は家督相続人の特権であった。

 祭祀財産は相続財産とは区別されるから,それは承継者の相続分および遺留分の算定になんら関係しない。相続人が限定承認をしたり放棄をしたりしてもこれらのものの承継に影響はない。祭祀財産の処分は法律上とくに制限はない。

 婚姻養子縁組によって氏を改めた夫または妻,養子が祖先の祭具墳墓系譜の所有権を承継し,そののち離婚,離縁が行われるときは,当事者その他の利害関係人の協議でその権利を承継する者を定めなければならない。協議が調わないか,できないときは家庭裁判所がこれを定める(769,817条)。被相続人の遺骨は,相続人の所有とすることもできるが,慣習に従って埋葬供養すべき者の管理に服し,したがって祭祀財産承継者の管理下におくのが妥当である。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「祭祀財産」の意味・わかりやすい解説

祭祀財産
さいしざいさん

祖先を祀(まつ)るための財産。民法では系譜・祭具・墳墓の総称として用いられる。1947年(昭和22)の改正前の民法では、単独相続人である家督相続人が当然祭祀財産を承継することになっていたが、家督相続が廃止され共同相続が行われる現行民法のもとでも、祭祀財産は分割に適しないので、相続法上一般の相続財産と異なった取扱いを受けることになっている。すなわち、祭祀財産の所有権は共同相続人間で分割される相続財産から除外されて、祖先の祭祀を主宰する者に単独に承継される。祖先の祭祀を主宰する者は、(1)被相続人の遺言による指定で、(2)指定がなければ慣習により、(3)慣習も明らかでないときは家庭裁判所が定めることになっている(民法897条)。

[高橋康之]

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