日本大百科全書(ニッポニカ) 「禁中并公家中諸法度」の意味・わかりやすい解説
禁中并公家中諸法度
きんちゅうならびにくげちゅうしょはっと
概要
1615年(元和1)7月に江戸幕府と朝廷の代表、大御所徳川家康・将軍徳川秀忠(ひでただ)・関白二条昭実(あきざね)の3人が連署して発布された、天皇・公家衆・親王・門跡(もんぜき)という公家社会の根幹にかかわる法度。禁中は天皇。公家中は、公家のうち、公家衆、諸公家。公家は本来おおやけと訓(よ)み、天皇と、天皇を中心とする朝廷をいう。転じて朝廷に仕える人々をもいう。ここでは公家衆のことで、原題も「禁中并公家中諸法度」とあるが、一般に「禁中並公家諸法度」と称されることも多い。幕府の朝廷対策としては、すでに1613年(慶長18)に「公家諸法度」とともに「勅許紫衣(しえ)法度」を定めたが、ここに至り天皇をも包含する基本方針を確立した。朝廷の主体的行動その他を拘束するとともに、江戸時代の公武関係を規定するものとなった。
[橋本政宣]
内容
17か条からなる。第1条は、「天子諸芸能之事、第一御学問也」云々とあり、天皇に関しての規定がなされている。天子として行うべき学問・芸術のなかで、第一は御学問、ついで和歌、これらの習学が専要であるとする。第2条は、三公(太政(だいじょう)大臣・左大臣・右大臣)と親王及び諸親王の座次規定。三公は摂家の大臣と清華(せいが)の大臣とがあるが、座次は、摂家の大臣―親王―清華の大臣―摂家の前官大臣―諸親王の順となる。第3条は、清華の大臣と諸親王の座次規定。諸親王は3世以下の親王で、座次は、諸親王―清華の前大臣の順になる。第4条・第5条は、摂家の三公・摂政関白職任用の規定。第6条は、養子の規定。同姓を用うべきことが定められている。第7条は、武家官位の規定。「武家之官位者、可為公家当官之外事」とあり、幕府の裁量で選定することが記されている。第8条は、改元の規定。漢朝の年号の内より吉例を以て定めるが、いずれ旧来の選定方法に戻し行うことが記されている。第9条は、天皇・仙洞(せんとう)・大臣・親王・公卿・殿上人(てんじょうびと)等の衣服規定。第10条は、公家衆の官位昇進の規定。第11条は、関白・武家伝奏(てんそう)・職事(しきじ)等の申渡(もうしわたし)の遵守規定。違背すれば流罪たるべきことが記されている。第12条は、罪の軽重は名例律(みょうれいりつ)に拠(よ)るべきの規定。第13条から第17条の5か条は、門跡・僧侶(そうりょ)に関する規定が続く。第13条は、門跡の座次規定、第14条は、僧綱(そうごう)最上位の僧正(そうじょう)の任官規定、第15条は、門跡及び院家(いんげ)の僧官・僧位規定、第16条は、紫衣勅許の寺住持職の任用規定、第17条は、上人(しょうにん)号の任用規定となっている。本法度は、従来からの諸事を成文化した条文は少なく、新たに裁定を加え改善を意図した条文が多く、内容からは階級編成という面に力点をおいて制定されたものといえよう。
[橋本政宣]
成立
法度の発布主体はこの奥に連署する3人であるが、実質的には家康の意志により準備され、作成に至ったものである。家康が法度の参考になるべき資料の収集の意図を明らかにし、金地院崇伝(こんちいんすうでん)(以心崇伝)・儒官林道春(どうしゅん)(羅山(らざん))をして『群書治要(ぐんしょちよう)』『続日本紀(しょくにほんぎ)』等の記録の書写を始めさせたのは1614年4月のことである。謄写事業と並行して法度の原案も順次準備され、また摂家・門跡・公家衆等より意見の聴取もなされた。
徳川氏が豊臣氏を滅ぼした大坂夏の陣の翌々月、1615年7月に「武家諸法度」「諸宗本山本寺法度(寺院法度)」とともに本法度は出された。これらは三者一体のもので、戦捷(せんしょう)の余威に乗じてその機を逸せず発布された。すなわち、7月7日、将軍徳川秀忠は諸大名を伏見城に会し、「武家諸法度」13か条を頒(あか)ち、同11日には「禁中并公家中諸法度」を制定・署判することになっていたが、事情あって延引となり、17日に二条城において、昭実・秀忠・家康3人の花押(かおう)が据えられ、ここに公家・武家による法度として成立する。この7日後の24日、諸宗本山本寺の諸法度が定められ、30日には禁中に公家衆・諸門跡が一人も残らず召され、武家伝奏廣橋兼勝の読み上げによって「禁中并公家中諸法度」が示された。昭実は11日にはまだ前関白であったが、この時には関白当職であり、関白が署名に加わる朝廷の正式の法度としての意味をもつものであった。
[橋本政宣]
天皇と大政
本法度の原本は1661年(寛文1)正月15日禁裏御所が炎上した際に焼失したので、1664年副本により写し直され、その後一度も改訂されることはなく、幕末に至るまで機能することになる。この寛文本の奥書の年紀は寛文4申辰年6月3日、署名は将軍家綱(いえつな)と摂政二条光平であった。文中に「如旧文写調之」の文言があるが、実は第1条に異同があり、「而能政致太平」の部分が、寛文本には「而能政致太平者、未之有也」とあり、5文字の付加がある。
従来から本法度について云々されるときには、かならず問題とされるのは第1条である。天皇の行動の規定は道義的に不当であるとの指摘や、この天皇をもっぱら和歌や綺語(きご)の学問にのみ誘導するものであった如く理解されることが多かった。しかし、この条文はほぼその全文が、順徳天皇の著になる『禁秘抄(きんぴしょう)』(1221年成立)の中の「諸芸能事」と題する章からの引用文によって構成され、しかも「御学問」の具体的な内容が、唐代の『貞観政要(じょうがんせいよう)』や『群書治要』などであることからも明らかなように、為政者たる君主として身につけておくべき学問であり、決して非政治的な性格のものではない。したがって、第1条は天皇が君主であることを前提にして、君主として身につけておくべき学問を奨励しているとみなすべきである。ただし、引用する『禁秘抄』の時代とは、状況が大きく違っていて、文言に同一性はあっても意味は同一ではなく、大政を有しない君主である。したがって、このことを第1条にわざわざ記すということは、君主としての務め、位置づけを規定することにより、規定されていない部分、すなわち大政は必然的に除外されることを意味する。要するに、この条項は天皇を君主として位置づけるものの、大政は幕府に委任することを示していることになろう。
幕府が朝廷より大政を委任されたという見解は、すでに江戸時代の学者からも出されており、江戸後期になると幕府側からも明言されるようになる。将軍補佐となった松平定信が、1788年(天明8)8月将軍家斉に対して「将軍家御心得十五ヶ条」を呈し、大政委任論が展開されていることはよく知られている。「禁中并公家中諸法度」が後世に「東照宮十七ヶ条」とか「家康公十七箇条」とも称され、家康とのかかわりが強く意識されていたのも、第1条が東照大権現への大政委任を意味していたからであろう。
[橋本政宣]
『橋本政宣著『近世公家社会の研究』(2002・吉川弘文館)』