禁漁期(読み)キンリョウキ

デジタル大辞泉 「禁漁期」の意味・読み・例文・類語

きんりょう‐き〔キンレフ‐〕【禁漁期】

法令によって、漁業が禁止される期間魚介類海藻類種類区域が指定され、ふつう、繁殖生育時期に設定される。きんぎょき。

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精選版 日本国語大辞典 「禁漁期」の意味・読み・例文・類語

きんりょう‐きキンレフ‥【禁漁期】

  1. 〘 名詞 〙きんぎょき(禁漁期)
    1. [初出の実例]「ほう、まだ禁漁期(キンレウキ)ぢゃないかしら」(出典:真理の春(1930)〈細田民樹〉縛られる)

きんぎょ‐き【禁漁期】

  1. 〘 名詞 〙 水産資源の繁殖を保護するために、対象となる魚介類、海藻などの漁が禁止される期間。きんりょうき。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「禁漁期」の意味・わかりやすい解説

禁漁期(きんりょうき)
きんりょうき

有用な水産生物資源を保護するため、漁業が禁止される期間をいい、漁業規制の一方法。「きんぎょき」ともいう。魚貝類は毎年ほぼ一定の時期に、一定の場所で産卵し、稚仔魚(ちしぎょ)期もその水域で生育することが多い。海藻類の生育もほぼ一定している。したがって、その水域で漁業を行うことが資源に壊滅的な影響を与えると考えられる場合、一定の時期に水域を区切る、いわゆる禁漁区を設けて漁業を禁止する措置を講ずる。日本の沿岸は、北方から南方まで長いために緯度の差があり、同一種でも繁殖期や生育期が異なる。そのため、都道府県ごとの漁業調整規則によって禁止期間や採捕禁止生物を設定している。現在、禁漁期が設定されている生物資源は、魚類ではサケ・マス類、アユなど約30種。貝類ではアワビトコブシサザエホタテガイなど約30種。海藻ではテングサ、ワカメ、コンブなど約10種。そのほか、イセエビ、タコ、ウニなど約10種である。

 禁漁期が終わった直後の、いわゆる解禁日は「口あけ」「期あけ」などとよばれ、漁獲量が多い。このように、禁漁期の設定は漁獲量とともに経済的効果を生むことが多い。なお、国際条約や国際協定などで漁獲量が定められている生物資源については、割当て漁獲量が達成された時点で漁業は禁止され、以後は禁漁期となる。

[吉原喜好]


禁漁期(きんぎょき)
きんぎょき

禁漁期

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百科事典マイペディア 「禁漁期」の意味・わかりやすい解説

禁漁期【きんりょうき】

資源保護の目的で水産動植物の捕獲・採集が禁止される期間。〈きんぎょき〉とも。普通は繁殖期,稚魚期に一定の期間,区域に限り漁業を禁止するほか,年間漁獲量や漁獲物の大きさを制限することもある。国際的にも設けられるが,国内的には都道府県ごとに期日が定められており,対象はサケ,マス,アユ,ワカサギなど約30種類の魚類,アワビ,サザエ,アサリ,ハマグリなど約30種類の貝類,テングサ,ワカメ,ヒジキなど約10種類の藻類,そのほか,イセエビ,タコ,ウニなど約10種類。禁漁期終了の翌日が解禁日で,たとえばアユの解禁日は6月1日を中心に地域により異なる。→栽培漁業水産資源
→関連項目資源管理型漁業釣り内水面漁業

禁漁期【きんぎょき】

禁漁期(きんりょうき)

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世界大百科事典(旧版)内の禁漁期の言及

【漁期】より

… 資源保護を目的として人為的に漁期を決める場合もある。繁殖期を対象とすることが多いが,漁業者間の約束,県条例,あるいは国際間の取決めなどで禁漁期を設定するのがこれである。【清水 誠】。…

※「禁漁期」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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