有用な水産生物資源を保護するため、漁業が禁止される期間をいい、漁業規制の一方法。「きんぎょき」ともいう。魚貝類は毎年ほぼ一定の時期に、一定の場所で産卵し、稚仔魚(ちしぎょ)期もその水域で生育することが多い。海藻類の生育もほぼ一定している。したがって、その水域で漁業を行うことが資源に壊滅的な影響を与えると考えられる場合、一定の時期に水域を区切る、いわゆる禁漁区を設けて漁業を禁止する措置を講ずる。日本の沿岸は、北方から南方まで長いために緯度の差があり、同一種でも繁殖期や生育期が異なる。そのため、都道府県ごとの漁業調整規則によって禁止期間や採捕禁止生物を設定している。現在、禁漁期が設定されている生物資源は、魚類ではサケ・マス類、アユなど約30種。貝類ではアワビ、トコブシ、サザエ、ホタテガイなど約30種。海藻ではテングサ、ワカメ、コンブなど約10種。そのほか、イセエビ、タコ、ウニなど約10種である。
禁漁期が終わった直後の、いわゆる解禁日は「口あけ」「期あけ」などとよばれ、漁獲量が多い。このように、禁漁期の設定は漁獲量とともに経済的効果を生むことが多い。なお、国際条約や国際協定などで漁獲量が定められている生物資源については、割当て漁獲量が達成された時点で漁業は禁止され、以後は禁漁期となる。
[吉原喜好]
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
… 資源保護を目的として人為的に漁期を決める場合もある。繁殖期を対象とすることが多いが,漁業者間の約束,県条例,あるいは国際間の取決めなどで禁漁期を設定するのがこれである。【清水 誠】。…
※「禁漁期」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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