共同通信ニュース用語解説 「特許制度」の解説
特許制度
産業に利用できる新しい発明を保護する制度。特許庁が出願者に特許権を与えるかどうか審査する。特許権を取得すると生産や販売などを独占できる他、第三者の利用を認めて対価を受け取ることもできる。出願した内容は1年6カ月後に一般公開される。別の発明に役立てたり、同じ内容の発明で投資が無駄になるのを防いだりするのが目的。特許権は出願から20年間有効となる。
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産業に利用できる新しい発明を保護する制度。特許庁が出願者に特許権を与えるかどうか審査する。特許権を取得すると生産や販売などを独占できる他、第三者の利用を認めて対価を受け取ることもできる。出願した内容は1年6カ月後に一般公開される。別の発明に役立てたり、同じ内容の発明で投資が無駄になるのを防いだりするのが目的。特許権は出願から20年間有効となる。
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発明奨励のため,発明者の独占的製造・使用・販売権を保証する制度。1871年(明治4)の専売略規則が最初の試みだが,翌年停止され,85年の専売特許条例制定以後定着。原案を作成した高橋是清(これきよ)が農商務省工務局専売特許所所長となり,87年に独立の官制をもった特許局に拡充して審査官などをおき体制を整備した。99年には条約改正の前提として万国工業所有権保護同盟条約に加盟,条例にかえて特許法を制定。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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