総合科学技術会議(読み)ソウゴウカガクギジュツカイギ

デジタル大辞泉 「総合科学技術会議」の意味・読み・例文・類語

そうごうかがくぎじゅつ‐かいぎ〔ソウガフクワガクギジユツクワイギ〕【総合科学技術会議】

内閣府重要政策会議の一。科学技術総合的・計画的な振興を図るための基本政策立案、総合調整、大規模研究開発等の評価などを行った。平成13年(2001)設置。平成26年(2014)、総合科学技術・イノベーション会議改称

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「総合科学技術会議」の意味・わかりやすい解説

総合科学技術会議
そうごうかがくぎじゅつかいぎ

内閣府設置法に基づき設置された合議制の調査審議機関。前身は、旧総理府に置かれていた科学技術会議。2001年(平成13)1月、内閣および内閣総理大臣を補佐する「知恵の場」のような機能を果たす、重要政策に関する会議として、経済財政諮問会議中央防災会議男女共同参画会議などと同時に設立された。

 総合科学技術会議の事務は、(1)内閣総理大臣の諮問に応じて、科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策の調査審議を行うこと、(2)内閣総理大臣または関係各大臣の諮問に応じて、科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源配分の方針等の重要事項について調査審議を行い、前記大臣に意見を述べること、(3)科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うことである。

 同会議は、内閣総理大臣を議長とし、議員として、内閣官房長官、科学技術政策担当大臣、各省大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者、関係する国の行政機関や委員会の長のうちから内閣総理大臣が指定する者、科学または技術に関して優れた識見を有する者のうちから両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する者、で構成される。議員の人数は14名以内である。

 なお、内閣総理大臣は、専門の事項を調査させる必要があるときは、総合科学技術会議の意見を聴いて、会議に専門委員を置くことができる。同委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから内閣総理大臣が任命する。また、同会議は、議決により専門調査会を置くことができる(科学技術イノベーション政策推進専門調査会、生命倫理専門調査会など)。

[平田和一]

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百科事典マイペディア 「総合科学技術会議」の意味・わかりやすい解説

総合科学技術会議【そうごうかがくぎじゅつかいぎ】

内閣府設置法に基づき,2001年内閣府に設置された会議。〈重要政策に関する会議〉の一つ。科学技術を総合的,計画的に振興するための基本的な政策を立案するほか,科学技術に関する予算,人材資源の配分方針といった重要政策を調査審議する一方,大規模な科学技術の研究開発,国家的に重要な研究開発を評価する役目を担っている。内閣総理大臣が議長を務め,関係閣僚や有識者の計14人の議員で構成される。ほぼ月1回の頻度で開催される本会議のほか,科学技術政策に関する意見交換の場として関係閣僚と有識者議員が週1回程度,会合を開催している。また,重要事項に関する専門的な知見を深めるため,基本政策推進,科学技術システム改革,生命倫理,宇宙開発利用など計六つの専門調査会が設けられている。
→関連項目内閣府

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