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都道府県および指定都市の道路に関する費用に充てるため,都道府県が特約業者または元売業者から軽油を引き取る者に対して課する目的税。1956年に創設された。課税標準は,特約業者または元売業者から引き取った軽油の数量である。ただし,船舶,電源,鉄道用車両,農業用機械などに用いられる軽油は,目的税の性格にかんがみ非課税とされている(これを用途免税という)。税率は1klにつき1万5000円と定額で決められている。ただし1993年12月1日から,1klにつき3万2100円となっている。本税の収入の9割に相当する額を指定都市内の国道・都道府県道の面積に応じて案分した金額は,指定都市に交付される(軽油引取税交付金)。
執筆者:浜本 英輔
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都道府県および政令指定都市の道路に関する費用にあてるため、都道府県が課する目的税。1954年度(昭和29)から揮発油税が道路財源にあてるための税とされたことに伴い、揮発油を使用する自動車との間の税負担の均衡を図るため、56年度に都道府県税として創設された。課税客体は元売業者または特約業者からの軽油の引き取りであり、課税標準は引き取った軽油の容量である。納税義務者はその引き取りを行う者であるが、実質的な税負担は最終的には消費者に転嫁されることを予定している。
また政令指定都市の市長はその区域内の国道および道府県道を管理するものとされているので、政令指定都市の所在する道府県は、その収入額の9割に、道府県内の一般国道および道府県道の面積に対する政令指定都市内の一般国道および道府県道の面積の比率を乗じて得た額を政令指定都市に交付することになっている。これを軽油引取税交付金という。
[大川 武]
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