自治事務(読み)ジチジム

デジタル大辞泉 「自治事務」の意味・読み・例文・類語

じち‐じむ【自治事務】

地方自治体が処理する事務うち法定受託事務以外の事務。自治体責任において独自に執り行う事務で、小中学校の設置管理、市町村税の賦課徴収などがこれに当たる。国の関与は技術的助言勧告、資料提出の要求是正の要求などにとどまる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「自治事務」の意味・わかりやすい解説

自治事務
じちじむ

都道府県市町村特別区の責任において処理する事務。2000年(平成12)の改正地方自治法施行従来機関委任事務のうち半分が自治事務になるとともに、かつての団体委任事務行政事務も自治事務に分類された。これにより法定受託事務を除くすべての事務が自治事務となった(地方自治法2条の8)。自治事務は自治体の自己決定に基づいて執行され、その責任もまた自治体に属する。原則として国の関与を受けないが、是正の要求(245条の5)、大臣権限の並行行使(250条の6)など一部に強制力のある関与が留保されており、問題として指摘されている。新しく自治事務になったもののうち就学校の指定や学級編成基準の事務をめぐって、学校の自由選択制を採用したり、少人数学級を編成したりするなど自治的な試みをする自治体がみられる。自由選択制は学校間格差を広げ受験教育に拍車をかけるなどの批判があるが、それだけに決定への参加の充実が求められることになる。

[辻山幸宣]

『自治体問題研究所編『地方自治法改正の読みかた』(1999・自治体研究社)』『松下圭一ほか編『岩波講座自治体の構想2 制度』(2002・岩波書店)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自治事務」の意味・わかりやすい解説

自治事務
じちじむ

地方自治法において,地方公共団体が処理することとされる事務のうち,法定受託事務以外の事務。もともと自治権に基づく本来の事務のことを自治事務といい,かつての事務区分における公共事務(→固有事務),団体委任事務行政事務の三つを自治事務と称していた。2000年地方分権推進一括法の施行(地方自治法の改正)により,機関委任事務廃止,事務区分全体が再編され,新たな事務区分として法定受託事務と自治事務が導入された。それまで公共事務,団体委任事務,行政事務に区分されていた事務と,機関委任事務とされていた事務の約半分が自治事務に分類された。法律や政令により処理が義務づけられている事務と,地方公共団体が任意で行なう事務の両方があり,都市計画の決定,飲食店営業の認可,国民健康保険の給付,各種助成金の交付,公共施設の管理など,地方公共団体の責任においてさまざまな事務をとり行なう。国の関与の程度は法律や政令の規定により定まるが,法定受託事務のような関与は認められておらず,原則として是正の要求までとされている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

知恵蔵 「自治事務」の解説

自治事務

地方公共団体が法令の範囲で自主的に責任をもって処理する事務で、法定受託事務以外のもの。1999年の地方自治法改正によって導入された分類。条例制定権があり、国の関与は助言・勧告・協議・要求など、原則的に非権力的である。機関委任事務の廃止によって、事務そのものが廃止されたものと国の直接執行事務になったものを除き、自治体が責任をもつ自治事務と、国が法令によって自治体に委託する法定受託事務とに振り分けられたが、関連して公共事務、団体(委任)事務、行政事務といった従来の事務区分も廃止された。国に対する不服審査の請求はできないのが原則だが、国の自治事務に対する「是正要求」に不服のある場合は、国地方係争処理委員会に提訴できるとされている。

(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

農林水産関係用語集 「自治事務」の解説

自治事務

地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

今日のキーワード

カイロス

宇宙事業会社スペースワンが開発した小型ロケット。固体燃料の3段式で、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発を進めるイプシロンSよりもさらに小さい。スペースワンは契約から打ち上げまでの期間で世界最短を...

カイロスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android