都道府県、市町村、特別区の責任において処理する事務。2000年(平成12)の改正地方自治法施行で従来の機関委任事務のうち半分が自治事務になるとともに、かつての団体委任事務、行政事務も自治事務に分類された。これにより法定受託事務を除くすべての事務が自治事務となった(地方自治法2条の8)。自治事務は自治体の自己決定に基づいて執行され、その責任もまた自治体に属する。原則として国の関与を受けないが、是正の要求(245条の5)、大臣権限の並行行使(250条の6)など一部に強制力のある関与が留保されており、問題として指摘されている。新しく自治事務になったもののうち就学校の指定や学級編成基準の事務をめぐって、学校の自由選択制を採用したり、少人数学級を編成したりするなど自治的な試みをする自治体がみられる。自由選択制は学校間格差を広げ受験教育に拍車をかけるなどの批判があるが、それだけに決定への参加の充実が求められることになる。
[辻山幸宣]
『自治体問題研究所編『地方自治法改正の読みかた』(1999・自治体研究社)』▽『松下圭一ほか編『岩波講座自治体の構想2 制度』(2002・岩波書店)』
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(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)
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