荷渡指図書(読み)にわたしさしずしょ(その他表記)delivery order

精選版 日本国語大辞典 「荷渡指図書」の意味・読み・例文・類語

にわたし‐さしずしょ‥さしヅショ【荷渡指図書】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 船荷証券が発行されている運送品の引渡しを指図する証券。船荷証券所持人船舶所有者または荷扱人にあてて発行する場合と、船舶所有者が船長などにあてて発行する場合とがある。荷渡指図証
  3. 倉庫貨物を寄託した者が倉庫営業者に対し寄託物を指図書の所持人に引渡すよう指図した書面、および倉庫営業者が履行補助者にあてて指定した物件証書の所持人に引渡すことを指図した書面。

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改訂新版 世界大百科事典 「荷渡指図書」の意味・わかりやすい解説

荷渡指図書 (にわたしさしずしょ)

倉庫証券または船荷証券,貨物引換証の発行されている寄託物や運送品について,その全部または一部を引き渡すよう指図した証券であり,デリバリー・オーダーdelivery order(D/O)ともいわれている。とくに,海上運送の場合に実用性が大きく,運送品を数人に分割譲渡するためや,また保証渡しなどのために利用されている。ただ,荷渡指図書は,このように法律上定められた証券ではなく形式,内容ともに一定していない。

(1)寄託者または船荷証券所持人が発行する場合 商品を倉庫業者に寄託している者が倉庫営業者に対して,また運送品の売主である船荷証券所持人が海上運送人や陸揚港における荷扱人に対して,寄託物や運送品の全部または一部をその証券の所持人に引き渡すよう委託したものである。倉庫営業者や運送人等がこの証券の所持人に証券に記載してある寄託物や運送品を引き渡せば,責任を負うことはないので,一種免責証券である。証券所持人は,法律的には,受領権限を有するだけであり,引渡請求権を有するものではなく,発行者は,証券所持人が引渡しを受けるまでは,倉庫営業者や運送人等に対し有効に委託を取り消すことができる。ただ,荷渡指図書に倉庫営業者や運送人の副署があれば,証書の名あて人にそれを引き渡す義務を負担した有価証券となる。

(2)倉庫営業者または海上の運送人が発行する場合 倉庫営業者がその者の倉庫係員などの履行補助者に対し,また海上の運送人が船長や埠頭経営者などに対し,受寄物や運送品を引き渡すよう指図して署名したものである。日本ではこの例が多い。この証書の所持人は,これによって引渡しを請求する権利を有し,その限りで有価証券と認められる。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「荷渡指図書」の意味・わかりやすい解説

荷渡し指図書
にわたしさしずしょ
delivery order

船会社(またはその代理店)が本船の船長あてに発行する貨物の引き渡しを指令する指図書。略してD/Oとよばれる。実務上は、輸入者は入手した船積み書類に含まれている船荷証券(bill of lading略してB/L)を船会社に提出すると、B/Lが運賃前払い済みfreight prepaidの場合はすぐにD/Oが交付される。またB/Lが運賃向う払い、着払いfreight collectの場合は、運賃の支払いを済ませたあとでB/Lと引き換えにD/Oが交付される。なお実務上は、輸入業者の代行をする海貨業者は、本船の到着を待って、このD/Oに基づいて、輸入貨物の自家取り(直接、本船船側での引き取り)をする。また小口貨物の場合は、総揚げ(船会社指定の荷役業者の手で、多くの他の荷主の貨物といっしょに一括しての陸揚げ)された貨物を、D/Oと引き換えに、引き渡しを受ける。

[鳥谷剛三]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「荷渡指図書」の意味・わかりやすい解説

荷渡し指図書
にわたしさしずしょ
delivery order

船荷証券が発行されている運送品につき,その引渡しを指図する証券。デリバリー・オーダーともいう。運送品を数人の買主に分割譲渡するため,または保証渡しを受けるためなどに利用される。通常,船舶所有者が船長などに対し,運送品の引渡しを指図するものであり,この証券の所持人は船長などに対し運送品の引渡しを請求できる。また,船荷証券の所持人が船舶所有者または陸揚げ港の荷扱い人に対し指図する形式で発行される場合もある。後者の場合,この証券に船舶所有者または荷扱い人の署名がないかぎり,証券所持人は運送品の引渡しを請求することができない。なお,これは一種の指図証券であるが,運送品債権を表章するものではないから船荷証券ではない。

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