携帯品預り札,鉄道の手荷物引換証,クリーニング預り証,預金証書,キャッシュカードなどのように,債務者が,悪意・重過失なくその所持人(またはそれとともにあらかじめ届け出た印影と一致する印章の所持人)に弁済すれば,たとえ所持人が真の権利者でなくても,有効な弁済と認められ,債務者は免責されるという効力をもつ証券のこと。同一内容の契約が集団的に結ばれるため,債務者が権利者を識別することが困難な場合に,債務の履行を迅速・円滑に行うために発行される。したがって,権利者にとっても,この証券を所持することにより,権利者としての資格が認められ,権利行使できるとの機能をもつ。この意味で資格証券ともいう。免責証券は,証拠証券としての機能をもっているが,これによる権利の譲渡は認められず,有価証券ではない。免責証券を喪失した場合も,自己が権利者であることを他の証明手段によって証明して,権利行使することができる。免責証券の法律関係を規律する特別な法律はなく,約款,商慣習または法理論によっている。民法471条(記名式所持人払債権の債務者の保護)または478条(債権の準占有者への弁済)を根拠と解する説もある。
執筆者:清水 巌
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
債務者が証券の所持人に弁済すれば、たとえ所持人が正当な権利者でない場合でも、債務者に悪意・重過失がない限り、債務を免れる証券。たとえば、下足札(ふだ)、クロークの預り証、銀行の預金証書、積荷受取証などがこれに属する。もともと債務者は真の権利者以外の者に弁済してもその債務を免れることはできず、正当な権利者からの請求があれば二重払いをしなければならないのが原則であるが、債務者が多数の同種の債務を負い、そのために債権者の識別が困難であるような場合に、前述の原則に対する例外として認められた制度である。免責証券は権利を表章するものではないから、その所持人は証券を所持することによって履行を受ける権利を有しているわけではなく、ただ履行を受ける資格を有しているにすぎないので、これを資格証券ともいう。その点で、権利を表章する証券である有価証券とは異なる。したがって、免責証券の譲渡ということは考えられないし、証券を所持しているからといって、当然に弁済を請求できるわけでもない。しかし、実際上多くの有価証券は同時に免責証券でもある。
[戸田修三]
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…証券取引や証券市場でいう証券は,証券取引法によって,有価証券のうち株券,社債券,国債券など一定のものに限定されている。証券は,広義では有価証券のほかに,借用証書,契約書などの証拠証券(証書,証文),さらに携帯品預り証,下足札,キャッシュカードなどの免責証券も含まれる。このほか,金券も広義の証券に含めることがある。…
※「免責証券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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