著作者人格権(読み)チョサクシャジンカクケン(英語表記)Urheberpersönlichkeitsrecht; droit moral; moral right

デジタル大辞泉 「著作者人格権」の意味・読み・例文・類語

ちょさくしゃ‐じんかくけん【著作者人格権】

著作者自己著作物についてもつ人格利益を保護する権利。未公表の著作物を公表するかどうかを決定する公表権、著作者名の表示の有無を決定する氏名表示権、著作物の内容および題号を著作者の意に反して改変されない同一性保持権がある。

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精選版 日本国語大辞典 「著作者人格権」の意味・読み・例文・類語

ちょさくしゃ‐じんかくけん【著作者人格権】

〘名〙 著作者に専属する人格的権利。広義著作権に属するが、財産権としての著作権に対比されるもので、公表決定権、氏名表示権、および著作物の同一性保持権から成る。著作人格権

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「著作者人格権」の意味・わかりやすい解説

著作者人格権
ちょさくしゃじんかくけん
Urheberpersönlichkeitsrecht; droit moral; moral right

著作権法上著作者に認められている,著作物についての個別的人格権。日本の現行著作権法 (昭和 45年法律 48号) は,著作者人格権として公表権 (18条) ,氏名表示権 (19条) ,同一性保持権 (20条) の3種の権利を規定している。公表権は著作物を公表するかどうかを決定する権利,氏名表示権は著作物に実名を表示するか,変名を表示するか,または氏名を表示しないかどうかを決定する権利,同一性保持権は著作物に変更を加える権利で,いずれも著作者だけに帰属する。著作権と同様著作物の創作と同時に著作者に発生するが,著作権 (21~28条) が財産権であって譲渡・相続が可能なのに対し,一身専属的であって移転性がない。したがって著作権が移転して第三者に帰属しても,著作者人格権は著作者に残り,法律関係が錯綜するおそれがある。ベルヌ条約も類似の著作者人格権を規定しているが (6条の2) ,英米の著作権法は伝統的に著作者人格権の包括的概念をもっていなかった。しかしアメリカ合衆国においては,若干州法が,美術の著作物について著作者人格権を定めた成文法規を有しており,イギリスの 1988年 CDPA (著作権,意匠および特許法) も,著作者人格権に関する章を新設している。

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図書館情報学用語辞典 第5版 「著作者人格権」の解説

著作者人格権

著作物を創作した著作者の人格的利益を保護する権利.具体的には,〈1〉公表されていない著作物を公衆に提供・提示するかしないかを決定する権利(公表権),〈2〉著作物を公表する際に著作者の実名や変名(ペンネーム)を表示するかしないかを決定する権利(氏名表示権),〈3〉著作物の内容や題号(タイトル)を無断で改変されない権利(同一性保持権)からなる.なお,財産的権利としての著作権は他人に譲渡することができるが,著作者人格権は一身専属の権利なので他人に譲渡することはできない.

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知恵蔵mini 「著作者人格権」の解説

著作者人格権

著作者が自分の著作物について持つ“人格的な利益”を守る権利のこと。“金銭的利益”については「著作権」が受け持つ。日本の著作権法第18条~第20条によると、著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権からなる。「一身専属権」であるため、譲渡・相続はできない。同権利は著作者の死亡によって消滅するが、死後もこれに反することは禁止されるなど一定の範囲で守られることされている。小説などの二次使用や歌手による歌詞の改変など、「著作物の内容または題号を著作者の意に反して勝手に改変されない権利」である同一性保持権が、社会的に問題となることが多い。

(2014-12-11)

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「著作者人格権」の解説

著作者人格権

著作物を制作した著作者の人格を守る権利。作品を公表するかどうかを著作者が決める「公表権」、公表にあたって著作者の名前を表示するかどうかを決める「氏名表示権」、作品のタイトルや内容を変えたり、一部を切り取ることを禁止する「同一性保持権」がある。著作者人格権は、著作者の一身専属性で、著作者の死亡後は遺族か、著作者が遺言で指定したもの及び罰則で人格を守れる。作品に直接変容の手を加えなくても、名誉を傷つけるような使い方をすると人格権の侵害になる。

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ブランド用語集 「著作者人格権」の解説

著作者人格権

著作隣接権とは、著作者が持つ、著作者名(ペンネーム等を含む)の表示を求めたり(氏名表示権)、内容を無断で改変されない(同一性保持権)権利のことをいう。

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世界大百科事典(旧版)内の著作者人格権の言及

【著作権】より

…特許権や商標権などと同じく無体財産権ないしは知的所有権の一つである。この著作権を考えるのに,ドイツのように,人格権的な要素を含める立法例もあるが,日本の著作権法は著作権をもって財産権と定め,著作者人格権は別個の独立した権利と定めている(具体的には以下の権利をさす。(1)未公表の著作物を公表する権利,(2)著作物の原作品に著作者として名前を表示しまたは表示しない権利,(3)著作物およびその題号の同一性を保持する権利)。…

【電子情報の知的所有権】より


[電子情報の著作権制度]
 著作権制度は,文化の発展に寄与することを目的とする知的所有権制度である。この目的を達成する手段として,著作者に著作者人格権と狭義の著作権を与え,著作物を公衆に伝える役割をもつ俳優・歌手・演奏者等の実演家,レコード(音楽用CDの原盤)製作者および放送事業者等に著作隣接権を与える。 日本の著作権法は,著作物を〈思想または感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術または音楽の範囲に属するもの〉(2条1項1号)と定義している。…

※「著作者人格権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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