デジタル大辞泉
「衛生管理者」の意味・読み・例文・類語
えいせい‐かんりしゃ〔ヱイセイクワンリシヤ〕【衛生管理者】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
えいせいかんり‐しゃヱイセイクヮンリ‥【衛生管理者】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
衛生管理者
えいせいかんりしゃ
従業員の健康を維持,増進,管理するため,企業内の衛生管理を行う者。健康診断による疾病の早期発見,処置,職場条件や施設などの衛生上の改善,健康相談,その他疾病などに関する資料を作成し,従業員の健康の保持にたずさわる。労務管理に関係することでもあり,その積極的な活動が望まれている。労働基準法および労働安全衛生法により,各企業内に一定数の衛生管理者をおくことが義務づけられている。その資格は医師であって,労働衛生に関する教養を有する者,または都道府県別に行われる衛生管理者試験に合格して,労働基準局長から免許を受けた者である。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
衛生管理者
「衛生管理者」とは、労働者の衛生に関わる具体的・技術的な事項全般を管理する担当者のことです。労働安全衛生法によって、常時50人以上の労働者を使用する事業場(企業、法人単位ではなく、本社、支社支店、工場、営業所などの単位のこと)では、規模に応じて1~6人の衛生管理者を選任することが義務付けられています。
(2010/10/18掲載)
出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報
Sponserd by 
衛生管理者【えいせいかんりしゃ】
労働基準法に定められている工場・事業場の衛生管理業務の担当者。現業では常時30人以上,非現業では常時50人以上の労働者を使用する場合には常置の義務がある。細目は労働安全衛生法で定める。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
出典 朝倉書店栄養・生化学辞典について 情報
Sponserd by 