デジタル大辞泉
「実印」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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じつ‐いん【実印】
- 〘 名詞 〙 重要な書類に押印して責任を負う印鑑。現代では、あらかじめ居住地の市町村長に届け出ておき、必要に応じ印鑑証明書の交付を求めることのできる印章。
- [初出の実例]「人別送之事〈略〉本文名主共、実印可レ仕儀に御座候処、一体是迄他国之昔共、御当地地面所持致候者も有之候間」(出典:徳川禁令考‐前集・第六・巻六〇(江戸後か)六月)
- 「実印だってまだ僕の自由にはならないんですよ」(出典:家族会議(1935)〈横光利一〉)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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実印
じついん
市区町村役場に届け出ること(印鑑登録)により、印鑑証明書の交付を受けることができるようになっている印鑑。1人につき1個に限られ、合成樹脂やゴム印など変形しやすいものや、印影の照合がむずかしいものは認められない。また大きさも、25ミリメートル四方以上や8ミリメートル四方以下のものは認められない。慣習上は公正証書の作成や、不動産登記など重要な取引の際に用いられる。これ以外の、いわゆる認め印とは区別されている。
[高橋康之]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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実印
じついん
あらかじめ市町村長に届け出てあり,必要に応じて印鑑証明を求めることのできる印章。個人の印鑑届け出は 1個にかぎられ,認印と区別される。印鑑証明書と相まって,文書の作成者が本人と相違ないことを証明することができるため,不動産取り引きや不動産登記,公正証書の作成などの重要な取り引きや行為の際に用いられる。そのことから,実印に対しては,差押えが禁じられている(民事執行法131条7号,国税徴収法75条1項6号)。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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実印【じついん】
印鑑としてあらかじめ市町村長に届けておいて印鑑証明書をとれるようにしてある印章。認印(みとめいん)に対する。1人1個に限られ,慣習上重要な取引などに用いられる。→印鑑証明
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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世界大百科事典(旧版)内の実印の言及
【印鑑】より
…公正証書の作成の場合には6ヵ月以内に,不動産登記の場合には3ヵ月以内に発行された印鑑証明書または印鑑登録証明書が必要である。このようにして印鑑登録された印を一般に実印と呼び,それ以外の印である認印と区別され,実印はもっぱら重要な取引上の文書または手形・小切手の振出し等に限って使用されることが多い。なお,印および印影の社会における重要性の見地から,その偽造および不正使用は[印章偽造罪]あるいは印章不正使用罪として刑事罰の対象となる(刑法167条)。…
※「実印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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