日本大百科全書(ニッポニカ) 「負名」の意味・わかりやすい解説
負名
ふみょう
平安時代以降、古代・中世において田畑を請作(うけさく)し、所当官物(しょとうかんもつ)の貢納を請け負う人、転じてその請作地を意味した。988年(永延2)11月の「尾張(おわり)国郡司百姓等解(ひゃくせいらのげ)」(『平安遺文』339号)に初見。負名は、班田制の行き詰まりと租庸調の未進・未納の慢性化のなかで、それを食い止めるために、有力百姓を名帳(みょうちょう)に登録し、田地の請作と納税の責任を負わせたことから生じた呼称で、10世紀に始まる。これらの田地は、負名の名をつけて某名(ぼうみょう)とよんだので、名(みょう)・名田(みょうでん)・負田(ふでん)などともいう。負名は初め公領に成立したが、荘園(しょうえん)でも取り入れられ、そこでも負名・名田などの語が使用された。また出作(でづくり)負名というのがあって、これは、荘民がほかに出作する場合、その出作先の田のことをさし、出作人は本来の荘園領主から負人(ふにん)とよばれ、依然、出作前の荘園領主から課税された。
[奥野中彦]
『村井康彦著『古代国家解体過程の研究』(1965・岩波書店)』▽『戸田芳実著『日本領主制成立史の研究』(1967・岩波書店)』