一般には特定の事由によって,当然列席すべき会議等の座をはずす意。鎌倉幕府の裁判制度では現今の裁判官忌避事項に当たる。1235年(嘉禎1)の規定では,評定のとき退座すべき関係として,祖父母,父母,養父母,子孫,養子孫,兄弟,姉妹,婿(姉婿,妹婿,孫婿を含む),舅,相舅,伯叔父,甥姪,従父兄弟,小舅,夫(妻が訴訟するとき),烏帽子子をあげる。これが厳密に評定(および引付)会議にのみ適用されるのか,他の手続処理機関にも適用されるか,またこの関係があれば当然に退座するのかなど,不明瞭な点もあるが,少なくも訴訟当事者の一方は相手方と裁判官の間に上記のいずれかの関係があるとき,忌避を請求しえ,承認されたものであろう。この関係は裁判に不公正をもたらすおそれありとして排斥されるのであるから,逆にいえばこれが利害を共通にする親族の範囲と考えられていたことになる。《御成敗式目》に付属の評定衆の起請文にも,親疎による不公正の回避を求める記述がある。
執筆者:羽下 徳彦
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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