選定保存技術(読み)せんていほぞんぎじゅつ

日本大百科全書(ニッポニカ) 「選定保存技術」の意味・わかりやすい解説

選定保存技術
せんていほぞんぎじゅつ

文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能で、保存の措置を講ずる必要があるもの。1975年(昭和50)の文化財保護法改正によって設けられた制度により選定されるもので、文部科学大臣によりその保持者および保存団体が認定される。国は選定保存技術の保護のため、技術の向上や伝承者の育成、記録の作成などのほか、保持者および保存団体への必要な援助を行う。

 2021年(令和3)7月時点で認定されている技術は90件である(保持者58人、保存団体35件。同一技術について保持者と保存団体を認定しているものがあるため、両者件数の合計は選定保存技術の件数とは一致しない)。具体的には、歌舞伎大道具(背景画)製作や床山(とこやま)、雅楽管楽器製作修理、屋根のかや葺(ぶ)き、瓦(かわら)葺き、檜皮(ひわだ)葺きの技術、手漉(てすき)和紙用具製作、玉鋼(たまはがね)製造(たたら吹き)などがある。

[佐滝剛弘]

 なお、選定保存技術のうち宮大工や左官職人らにより古くから継承されてきた建造物修理、建造物木工、建造物装飾などの伝統建築技術17件が、2020年「伝統建築工匠の技:木造建造物を受け継ぐための伝統技術」としてユネスコ国連教育科学文化機関)の無形文化遺産に登録された。

[編集部 2022年1月21日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の選定保存技術の言及

【文化財保護法】より

…この登録有形文化財についても,その管理等について一定の規制がある(56条の2の2~56条の2の11)。 文部大臣は,文化財の保存のために欠くことのできない伝統的技術または技能で保存の措置を講ずる必要があるものを選定保存技術として選定し,必要な援助等を行うものとされている(83条の7~83条の12)。 なお,文部大臣または文化庁長官の諮問に応じて文化財の保存および活用に関する重要事項を調査審議し,あるいはこれらの事項について文部大臣または文化庁長官に建議する諮問機関として,文部省に,5人の委員で組織する文化財保護審議会がおかれるが,文部大臣または文化庁長官は,国宝または重要文化財の指定とその解除等の特定の事務の処理については,あらかじめ,文化財保護審議会に諮問しなければならない(84条,84条の2)。…

※「選定保存技術」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

潮力発電

潮の干満の差の大きい所で、満潮時に蓄えた海水を干潮時に放流し、水力発電と同じ原理でタービンを回す発電方式。潮汐ちょうせき発電。...

潮力発電の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android