日本歴史地名大系 「都於郡」の解説
都於郡
とのこおり
- 宮崎県:西都市
- 都於郡
古代の
元亨三年(一三二三)四月六日「都於郡賀世方荒滝名」の名主に夫饗料として筵付などが免じられている(「某宛行状」荒武文書)。建武二年(一三三五)一月の三条河原・勢多・宇治川の合戦での戦功により、足利尊氏は伊東祐持に都於郡院を、若党の小山田中務丞に都於郡前原名のうち児湯丸八町八ヵ所を与えたという。その後祐持は当地に下向し、城(都於郡城)を構えて居城としたという(日向記)。同四年五月四日、南朝方の伊東祐広(伊東祐光の代官として日向国に下向し、木脇氏の祖となった伊東祐頼の子孫)らを誅伐するため、日向国国大将畠山直顕は日下部盛連に一族を率いて「都於郡向城」に馳せ参ずるよう命じている(「畠山直顕軍勢催促状」郡司文書)。翌六月一八日夜、肥後八代、
貞和四年(一三四八)七月、伊東祐持が上洛中に死去すると、当地は伊東祐広の嫡子守永祐氏に押領されたという(日向記)。同六年九月二〇日、足利直冬は後藤光明に由緒の地である都於郡一方半分地頭職などを恩賞に代えて与えている(「足利直冬下文写」後藤家文書)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報