日本大百科全書(ニッポニカ)「鑑定留置」の解説
鑑定留置
かんていりゅうち
被告人または被疑者の心神(責任能力など)や身体に関する鑑定をさせるにあたって、必要がある場合に、裁判所が、期間を定めて被告人または被疑者を病院その他の場所に留置すること(刑事訴訟法167条、刑事訴訟規則130条の2~130条の5)。捜査機関が鑑定を嘱託する場合にこの処分を必要とするときは、裁判官にこれを請求しなければならない(刑事訴訟法224条)。鑑定留置は身体の自由を拘束する処分であるから、鑑定留置状を必要とし(同法167条2項)、保釈を除いて、勾留(こうりゅう)に関する規定が準用される(同法167条5項、刑事訴訟規則131条)。被告人または被疑者がすでに勾留されているときは、鑑定留置状が執行されている間、勾留はその執行を停止されたものとして扱われ、留置期間の満了により勾留のための収監手続をとることとされている(刑事訴訟法167条の2)。
[内田一郎・田口守一]