デジタル大辞泉
「青苗銭」の意味・読み・例文・類語
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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青苗銭 (せいびょうせん)
Qīng miáo qián
中国,唐の後半期,安史の乱後から両税法制定前後の時期に徴収された臨時の付加税の一つ。青苗銭という名は,国家財政の窮迫のため穀物の苗の青いときに現銭で徴収したことに由来する。税額は耕地面積の多寡に応じ,毎畝10文ないし30文で,百官の俸給の財源に充当された。百官の俸給に充てられた点では唐初の公廨本銭や戸税と同じ役割を果たし,耕地面積に応ずる点では地税と同じ性格をもったといえよう。
執筆者:礪波 護
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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青苗銭
せいびょうせん
Qing-miao-qian; Ch`ing-miao-ch`ien
中国,唐代中期の税の一種。安史の乱により財政に窮乏した唐朝は種々の新税を設けたが,広徳2 (764) 年,毎秋1畝あたり 10文の地頭銭を課し,2年後それを青苗銭と改め,毎夏同額を徴収した。青苗 (畑の作物の意) は穀物の作付け地に課税したのでつけられた名称。また2年後に1畝あたり 15文と増徴,一時都の近くでは 30文に増したこともある。官僚の俸銭などにあてられた。建中1 (780) 年両税法に吸収された。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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