革命裁判所(読み)かくめいさいばんしょ(その他表記)Tribunal révolutionnaire フランス語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「革命裁判所」の意味・わかりやすい解説

革命裁判所
かくめいさいばんしょ
Tribunal révolutionnaire フランス語

1793年3月10日、フランス革命戦争の全般化と国内での反革命内乱の勃発(ぼっぱつ)に対処するため、反革命派の動きを抑えるべく設置された裁判所。同年9月容疑者を裁くために手続を簡素化するなどして活動を強化、「恐怖政治」のもっとも直接的な機関となった。王妃マリ・アントアネット、ジロンド派過激派、さらにはダントン派、エベール派など、著名な政治的指導者の裁判にもあたったが、より日常的にはいわゆる「反革命容疑者」の裁判がその任務であり、一般民衆の恐怖かつ憎悪の的となった。ついにはその推進者たるロベスピエール派も断罪の対象となったが、その直後の94年8月に改組、弱体化され、翌年5月に廃止された。「恐怖政治」の最盛期にその犠牲となって刑死した者は、3万5000人から4万人といわれる。

[樋口謹一]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「革命裁判所」の意味・わかりやすい解説

革命裁判所
かくめいさいばんしょ
Tribunal révolutionnaire

フランス革命期における恐怖政治の重要な一機関。通常 1793年3月 10日から 95年5月 31日までパリにおかれた第2の特別裁判所をいう。第1のそれは 92年8月 17日から 11月 29日まで,八月十日事件 (王権停止) の裁判を目的として開設されたが,第2の特別裁判所は 93年国家の内外治安を乱す反革命容疑者の断罪のために,国民公会によって創設され,簡単な手続に基づく告発によって機能した。

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百科事典マイペディア 「革命裁判所」の意味・わかりやすい解説

革命裁判所【かくめいさいばんしょ】

フランス革命期に,反革命運動抑圧のために,国民公会によりパリに設置され,革命政府,公安委員会支柱となった政治犯審理のための裁判所。本格的には1793年秋から活動して恐怖政治の一機関となった。〈テルミドール9日〉後の1795年に廃止。

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旺文社世界史事典 三訂版 「革命裁判所」の解説

革命裁判所
かくめいさいばんじょ
Tribunal révolutionnaire

フランス革命中の1793年3月,国民公会が設けた裁判所
1793年の内外の危機に際し,反革命運動の撲滅を目的としてパリに創設された。裁判官は,公安委員会が候補を決め,国民公会が任命した。恐怖政治が激化すると,被告には弁護も証言も許されず,判決も死刑だけとなった。この裁判所の死刑判決総件数は2600余名といわれる。1795年5月廃止。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「革命裁判所」の解説

革命裁判所(かくめいさいばんしょ)
Tribunal révolutionnaire

フランス革命期に政治犯審理のためパリに設置された裁判所。類似のものは1792年夏に一時設置されたが,93年秋から本格的に活動し,恐怖政治の重要な一機関となった。95年5月に廃止。

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世界大百科事典(旧版)内の革命裁判所の言及

【恐怖政治】より

ジロンド派を追放して議会(国民公会)の主導権を握った山岳派(ジャコバン派)は,議会内に設置された公安委員会に権力を集中し,革命遂行のための諸政策を強行すると同時に反対派の弾圧を強化したため,恐怖政治は山岳派独裁の武器になった。93年3月10日に創設されていた革命裁判所は,同年9月に制定された反革命容疑者法に基づいて大量に投獄された反対派(反革命的な貴族や聖職者,ジロンド派,反革命内乱参加者など)の多数を迅速に断頭台に送った。経済政策としては,民衆の生活を安定させるための価格統制(最高価格法)や食糧の徴発などが励行されたほか,亡命貴族の財産が没収され,同時期には反革命容疑者の財産を没収する法律(バントーズ法)さえもが可決された。…

※「革命裁判所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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