デジタル大辞泉
「飛鳥浄御原律令」の意味・読み・例文・類語
あすかきよみはら‐りつりょう〔‐リツリヤウ〕【飛鳥浄御原律令】
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あすかきよみはら‐りつりょう‥リツリャウ【飛鳥浄御原律令】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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飛鳥浄御原律令
あすかのきよみはらりつりょう
天武天皇のとき制定された古代の法令で,令は 22巻,律の巻数は不明。天武 11 (682) 年編纂に着手,持統3 (689) 年施行され,文武天皇の大宝2 (702) 年『大宝律令』の施行まで続いた。先行の『近江令』との関係は不明な点が多いが,大化改新以来の法令,制度,中国の法令,制度を参照したものとされる。現存はせず,『日本書紀』などから断片的に復元されるにすぎないが,『大宝律令』の基礎となったといわれる。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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飛鳥浄御原律令
あすかのきよみはらりつりょう
天武朝に編纂され,持統朝に施行された律令。681年(天武10)に草壁皇子を主宰者として編纂が開始され,689年(持統3)令22巻が諸司に示された。考仕令・戸令という編目名が知られる。官人の遷任や戸籍作成の起点となるなど,日本の律令制成立過程の画期となった。なお律の編纂・施行は疑問で,単行法令によるとする説,唐律を準用したとする説などがある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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「飛鳥浄御原律令」の意味・わかりやすい解説
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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