飛鳥浄御原律令(読み)アスカキヨミハラリツリョウ

デジタル大辞泉 「飛鳥浄御原律令」の意味・読み・例文・類語

あすかきよみはら‐りつりょう〔‐リツリヤウ〕【飛鳥浄御原律令】

天武天皇10年(681)編集を命じ、持統天皇3年(689)に施行した法令。令22巻は大宝律令基礎となった。律は巻数・施行時期とも不明。浄御原令きよみはらりょう。→律令

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精選版 日本国語大辞典 「飛鳥浄御原律令」の意味・読み・例文・類語

あすかきよみはら‐りつりょう ‥リツリャウ【飛鳥浄御原律令】

天武天皇が天武一〇年(六八一)編集を命じ、持統天皇の三年六八九)施行された法典官職班田収授雑徭(ぞうよう)など多くの点で大宝律令の基礎になったといわれる。令二二巻、律の巻数と施行については未詳浄御原律令

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「飛鳥浄御原律令」の意味・わかりやすい解説

飛鳥浄御原律令
あすかのきよみはらりつりょう

天武天皇のとき制定された古代の法令で,令は 22巻,律の巻数は不明。天武 11 (682) 年編纂着手,持統3 (689) 年施行され,文武天皇の大宝2 (702) 年『大宝律令』の施行まで続いた。先行の『近江令』との関係は不明な点が多いが,大化改新以来の法令,制度,中国の法令,制度を参照したものとされる。現存はせず,『日本書紀』などから断片的に復元されるにすぎないが,『大宝律令』の基礎となったといわれる。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「飛鳥浄御原律令」の解説

飛鳥浄御原律令
あすかのきよみはらりつりょう

天武朝に編纂され,持統朝に施行された律令。681年(天武10)に草壁皇子を主宰者として編纂が開始され,689年(持統3)令22巻が諸司に示された。考仕令戸令という編目名が知られる。官人の遷任や戸籍作成の起点となるなど,日本の律令制成立過程の画期となった。なお律の編纂・施行は疑問で,単行法令によるとする説,唐律を準用したとする説などがある。

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百科事典マイペディア 「飛鳥浄御原律令」の意味・わかりやすい解説

飛鳥浄御原律令【あすかきよみはらりつりょう】

飛鳥浄御原令

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「飛鳥浄御原律令」の意味・わかりやすい解説

飛鳥浄御原律令
あすかきよみはらりつりょう

浄御原律令

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