GPS捜査(読み)じーぴーえすそうさ

共同通信ニュース用語解説 「GPS捜査」の解説

GPS捜査

衛星利用測位システム(GPS)端末捜査対象者の車などに取り付け、追跡する捜査。警察庁は2006年、連続窃盗や誘拐事件を対象に、追跡が困難な場合などに実施できると通達し、令状の必要がない任意捜査と位置付けていた。だが、最高裁は17年3月、プライバシーを侵害し、令状が必要な強制捜査に当たると初判断し、現行法上では令状の発付にも「疑義がある」と言及。警察庁はGPS捜査を控えるよう通達した。千葉県警は16年、端末使用を事後的に本人へ提示するなどの条件で令状を請求していた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「GPS捜査」の意味・わかりやすい解説

GPS捜査
じーぴーえすそうさ

捜査の対象者の車両などに使用者らの承諾なくひそかにGPS(Global Positioning System全地球測位システム)端末を取り付け、位置情報を検索して所在を把握する捜査手法である。たとえば車両を利用した広域集団窃盗事件のような犯罪の捜査において行われる。

 GPS捜査の法的性質については学説および下級審の裁判例において、任意処分とみる見解強制処分とみる見解、および尾行等の補助手段として行われる場合は任意処分であるが、対象者の行動を網羅的、継続的に把握することを目的とする場合は強制処分であると解する二分説がある。最高裁判所の判例は、GPS捜査は強制処分であるとしている(最高裁判所大法廷平成29年3月15日判決)。これによれば、(1)GPS捜査は、対象車両の時々刻々の位置情報を検索し、把握すべく行われるものであるが、その性質上、公道上のもののみならず、個人のプライバシーが強く保護されるべき場所や空間にかかわるものも含めて、対象車両およびその使用者の所在と移動状況を逐一把握することを可能にする。このような捜査手法は、個人の行動を継続的、網羅的に把握することを必然的に伴うから、個人のプライバシーを侵害しうるものであり、また、そのような侵害を可能とする機器を個人の所持品にひそかに装着することによって行う点において、公道上の所在を肉眼で把握したりカメラで撮影したりするような手法とは異なり、公権力による私的領域への侵入を伴うものである。(2)憲法第35条は、住居、書類および所持品について、侵入、捜索および押収を受けることのない権利を規定しているところ、この規定の保障対象には、住居、書類および所持品に限らずこれらに準ずる私的領域に侵入されることのない権利が含まれる。そうすると、個人のプライバシーの侵害を可能とする機器をその所持品にひそかに装着することによって、合理的に推認される個人の意思に反してその私的領域に侵入する捜査手法であるGPS捜査は、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害するものとして、刑事訴訟法上、特別の根拠規定がなければ許容されない強制の処分にあたるとともに、令状がなければ行うことのできない処分である。しかし、(3)GPS捜査は、端末を取り付けることで対象車両およびその使用者の所在の検索を行うものであるから検証ではとらえられない性質を有する。したがって、GPS捜査が今後も広く用いられる有力な捜査方法であることからすれば、その特質に着目して憲法、刑事訴訟法の諸原則に適合する立法的な措置が講じられることが望ましい、とする。ただ、最高裁判所大法廷が指摘した立法的措置はまだとられていない。なお、GPSを利用した捜査には、検証許可状の発付を受け、携帯電話・スマートフォンのGPS機能を利用して電話会社等から位置情報を取得する捜査方法もあり、実務上も行われているが、上述のGPS捜査は、GPS端末を個人の所持品にひそかに取り付ける行為態様である点においてそれらとは区別される。

[田口守一 2018年4月18日]

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