改訂新版 世界大百科事典 「児童権利宣言」の意味・わかりやすい解説
児童権利宣言 (じどうけんりせんげん)
Declaration of the Rights of the Child
1959年11月20日,国際連合第14回総会において採択された,国際的な子どもの人権保障宣言。前文6項と本文10ヵ条からなる。前文で〈人類は児童に対し,最善のものを与える義務を負っている〉との基本的な課題を提示し,世界人権宣言(1948)や国際連盟の〈ジュネーブ児童権利宣言〉(1924)を受けつぎ,これを発展・定着させる見地を表明,さらに,これを実現するために,両親,個人,民間団体,地方行政機関および政府が,この宣言に従って立法およびその他の措置を講じることを求めている。そのうえで具体的な権利保障として,無差別・平等の原則(1条),児童の全面的な発達保障のための機会・便益の付与(2条),姓名・国籍保有権(3条),社会保障権(4条),心身障害児の権利(5条),生活・環境権(6条),教育・遊びの権利(7条),優先的な保護・救済権(8条),放任・虐待・搾取・労働等からの保護(9条),差別的慣行からの保護,平和・人類への貢献(10条)を要請している。この宣言は,児童の権利思想・運動の歴史的展開のなかで児童を保護の客体から人権主体へと転換させ,その社会的・法的保障を求めた最初の文書となっている。児童の実情に照らし,児童憲章(1951)とともにこれを土台にしてその意義を見直し,児童関係法を再検討することなどが,日本ではなおこんにち課題であるが,国際的には,この宣言を発展させ,その条約化が追究された結果,89年に国連は〈子どもの権利条約〉を採択した。
執筆者:神田 修
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報