刑務所出所者や保護観察対象者のうち、住まいがなかったり頼るべき人がいなかったりして、自立した生活を送るのが難しい人を一定期間受け入れ、社会復帰を後押しする施設。全国に102施設あり、大半は法相の認可を受けた更生保護法人が運営する。国の依頼や本人の申し出を受け、食事や宿泊場所の提供のほか、生活や就労の指導、福祉機関へのあっせんを行う。犯罪白書によると、2024年は国の依頼により、全国で6497人を宿泊付きで受け入れた。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
刑務所から釈放された人や少年院を出院した人、執行猶予判決を受けた保護観察中の人のうち、帰る家がない人を対象に、一時的に宿泊場所や食事を提供し、自立を支援する民間の施設。法務大臣の認可を受けた更生保護法人が運営する。運営費は国から施設への委託費でまかなわれる。利用者は所持金や収入の状況に応じて滞在費を支払うことが原則だが、無料で宿泊や食事の支給を受けながら仕事で得た収入を自立のために当てることができる。入所期間は人によって異なるが、平均2~3か月程度である。施設には生活指導を行う専門の職員が在籍しているほか、アルコール中毒や薬物依存から抜け出す教育プログラムを実施する施設もある。とくに薬物犯罪者は再犯率が高いため、法務省では一部の施設に臨床心理士や社会福祉士を配置し、出所後の生活支援の充実に取り組んでいる。また、高齢者や障害者などでとくに自立困難な人に対しては、福祉施設などへの移行を円滑にする取り組みも行われる。2013年(平成25)3月時点で全国に104施設がある。
同様の自立支援を行う施設には、保護観察所に登録したNPO法人や社会福祉法人などが運営する自立準備ホームがある。
[編集部]
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