ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「管理組合」の意味・わかりやすい解説
管理組合[建物]
かんりくみあい[たてもの]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 不動産売買サイト【住友不動産ステップ】不動産用語辞典について 情報
出典 リフォーム ホームプロリフォーム用語集について 情報
…専有部分,共用部分の共有持分,敷地利用権の三つは不可分一体の関係にあり分離処分できないのが原則である(2条5,6項,5条,15条,22~24条)。(3)管理組合 建物,敷地,付属施設の管理を目的とする管理組合は区分所有の成立と同時に法律上当然に成立する。区分所有者全員が当然に組合員となり,これには区分所有者の相続人,譲受人などの承継人も含まれる。…
※「管理組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
新暦の 4月後半から 5月の,梅雨前に日本列島が大きな移動性高気圧に覆われたときの晴天。発現期間は短い。もともとは旧暦 5月が梅雨にあたることから,梅雨の晴れ間の意味で,梅雨晴れ(つゆばれ)とも呼ばれ...