緑のオーナー制度(読み)みどりのオーナーせいど

百科事典マイペディア 「緑のオーナー制度」の意味・わかりやすい解説

緑のオーナー制度【みどりのオーナーせいど】

1984年末,国有林野事業の一つとして始まった分収育林事業の呼び名。分収育林とは,第三者の出資によって樹木を育て,伐採時に所有者と出資者が利益を分け合う育林方法で,1958年以来,この方法による育林,造林が自治体や民間で広く行われている。緑のオーナー制度はこれを国有林に適用したもので,国が国有林の提供と育林を,参加者が育林の費用を受け持つ。都市住民の自然志向を背景に,国有林野事業の赤字を解消したい林野庁構想,創設した。1997年度までに契約口数は約10万口,面積25000haを実施。しかし国有林の抜本改革で公益的機能が重視されたことから,分収育林事業の適地が減少し,1998年以降は新たに募集されていない。

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