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経営難に陥った会社を再建するため、負債を含む資産勘定を棚上げし、営業活動だけを行うために新設される会社。会社更生法の規定する再建方法の一つであるが、第二会社という語は法律用語ではない。経営難の会社を解散するよりも関係者にとって損害が少なく、再建の可能性があるときに用いる。なお、第二次世界大戦直後、戦時補償を打ち切られた会社に、この名称を用いたことがある。
[森本三男]
敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...
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