ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「連坐」の意味・わかりやすい解説
連坐
れんざ
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職務・組織をともにする関係者に,無実であってもかけられた刑罰。律においては連坐は公坐相連といい,各役所ごとに四等官の誰かが罪を犯した場合,他の四等官はそれぞれ1等を減じて加刑された。武家法では,貞永式目に代官が年貢を抑留して先例にそむいた場合,主人にも加刑する規定がみえる。以後近世まで連坐は郷・所をともにする者にかける方向で拡大されたが,近代刑法の制定とともに廃止された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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